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商標拒絶査定不服審判

2021-009354

ピザガマ、カマ

審判番号
2021-009354
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-159124
請求日
2021年05月27日
審決日
2022年11月24日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】瀧口 浩史
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .13 -WY (W2943) / T18 .272-WY (W2943)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-159124拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成30年12月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和元年10月10日付け:拒絶理由通知 令和元年11月26日受付:意見書、手続補正書の提出 令和2年3月3日付け:拒絶理由通知 令和2年4月20日受付:意見書、手続補正書の提出 令和2年10月20日付け:補正の却下の決定 令和2年11月5日受付:意見書、手続補正書の提出 令和3年3月2日付け:拒絶査定 令和3年5月28日受付:審判請求書の提出 令和3年11月30日付け:審尋 令和4年1月11日受付:回答書の提出 令和4年4月19日付け:審尋 令和4年4月28日受付:手続補正書の提出 令和4年8月29日付け:審尋 令和4年9月6日受付:手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ピザ釜」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書の提出及び補正の却下の決定により最終的に、第29類「麻婆豆腐,麻婆茄子,麻婆春雨,麻婆の味付けをした食肉・野菜・魚介類を主材としてピザ生地で蓋をしてオーブンに入れて焼き上げた惣菜,煮込んだ食肉・野菜・魚介類を主材としてピザ生地で蓋をしてオーブンに入れて焼き上げた中華風惣菜,蒸した食肉・野菜・魚介類を主材としてピザ生地で蓋をしてオーブンに入れて焼き上げた中華風惣菜,スープをピザ生地で蓋をしてオーブンに入れて焼き上げた中華風惣菜」及び第43類「ピザ生地で蓋をした料理を主とした中華料理の提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「ピザ釜」の文字を標準文字で表してなるが、当該文字は、「ピザやオーブン料理を作る際に使用する釜」を指称する語として広く使用されており、また、ピザ釜(窯)を使用して作ったことをうたった商品も存在している実情が認められる。そのため、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ピザ釜で作った商品」及び「役務の提供の用に供する物が「ピザ釜で作った商品」」であること、すなわち、商品の品質及び役務の提供の用に供する物を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また、本願商標を上記商品及び役務以外の指定商品及び指定役務に使用した場合は、商品の品質及び役務の提供の用に供する物の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 4 令和3年11月30日付け審尋の要点 本願商標は、「ピザ釜」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、ピザ等を焼くために使う調理用器具である「ピザかま」の「かま」には、「窯」の文字を使用するべきところ、当該「かま」を表示する文字として「窯」と「釜」を区別せず「釜」の文字を使用し、「ピザ釜」と表示する事実、及び当該「ピザ釜」を使用して調理を行っているとする事実が認められる。そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「ピザ釜」の文字を、ピザ等を焼くための調理用器具の一つである「ピザかま」として看取するものであって、本願商標の指定商品及び指定役務中、ピザかまを用いて製造する商品及びピザかまを用いて提供する役務との関係においては商品を製造(生産)するために使用する道具、及び役務を提供するために使用する道具を認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商品の生産方法及び役務の提供方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 5 令和4年4月19日付け及び同年8月29日付け審尋の要点 本願商標は「ピザ釜」の文字を標準文字で表してなるところ、上記4のとおり、当該文字は「ピザ窯」を認識させる文字として使用されており、本願商標がピザ、ピザの提供等、ピザ窯を使用した惣菜及び料理の提供に使用するときはいまだ商品の品質、生産方法及び役務の提供の方法を表示したものにすぎない。一方、請求人の提出した令和4年1月11日受付の回答書における請求人の主張及び証拠によると、請求人が本願商標を使用して提供をする商品及び役務は、ピザ窯を使用しない中華料理であることから、当該料理に「ピザ釜」の文字を使用しても、商品の品質、生産方法及び役務の提供の方法を表示したものとまではいえないと認められる。したがって、本願商標の指定商品及び指定役務を上記2のとおり補正したときには、本願商標の拒絶の理由は解消する。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、本願の指定商品及び指定役務が上記2のとおり補正された結果、その指定商品及び指定役務に使用しても、商品の生産方法、品質及び役務の提供方法を表示するものとはいえないものとなり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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