意匠拒絶査定不服審判
2021-009152
携帯情報端末
- 審判番号
- 2021-009152
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-027840
- 登録番号
- 意匠登録第1699046号(D1699046)
- 請求日
- 2021年07月08日
- 審決日
- 2021年09月06日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソノズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】岡部 博史
- 【請求人代理人】大塚 雅晴
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 裕和
- 審判官 北代 真一
- 審判官 正田 毅
- 分類
- D18 .14 -WY (H7-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項意匠法10条の2第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条の2第1項、意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2019- 27840「携帯情報端末」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2019年2月13日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、令和1年(2019年)8月13日に意匠登録出願された意願2019-17998号を原出願とする意匠法第10条の2第1項の規定による分割出願であり、令和1年(2019年)12月16日に意匠登録出願されたものであって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原審における令和2年(2020年)7月27日付けの拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は、審判請求書と同日の令和3年(2021年)7月8日の手続補正書の提出によって、願書の意匠に係る物品の説明の欄を変更するとともに、願書添付図面について、全図を変更する補正を行った。
この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-009152