商標拒絶査定不服審判
2021-008749
タンバササヤマサンクロダイズイリクズモチ、クロダイズイリクズモチ、クロダイズイリ、タンバササヤマクロダイズ、タンバササヤマクズモチ
- 審判番号
- 2021-008749
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-084676
- 請求日
- 2021年07月01日
- 審決日
- 2022年02月28日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社白鷺堂本舗
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .22 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 84676拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年6月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年9月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月20日に意見書及び手続補正書が提出され、指定商品が第30類「兵庫県丹波篠山市産の黒大豆入りのくず餅」と補正されたが、同3年3月30日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年7月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、その構成中に、兵庫県姫路市にある「姫路城」を容易に理解、認識させる図形を有してなる。そして、「姫路城」は、平成5年に日本で初の世界文化遺産に指定された、「白鷺城」の愛称で親しまれる日本を代表する史跡建造物である。
そうすると、「姫路城」を容易に理解、認識させる図形を有する本願商標を、当該文化的所産等と関係の無い第三者が、自己の商標として、その指定商品について商標権を取得し、これを独占的に使用することは、当該文化的所産等を利用した国又は地方公共団体等の観光振興や地域興しなどの公益的な施策の遂行を阻害するおそれや公正な競業秩序を害するおそれがあるから、社会公共の利益に反するとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、紫色で塗りつぶされた縦長の長方形内の、上部中央に、濃紺の筆書で縦書きされた「丹波篠山産」「黒大豆入り」「くず餅」の文字を3列に配し(各文字部分の背景には、白色で塗りつぶされた手書き風の円形を連ねた図形を配している。)、下部中央に、白色で建造物を表した図形(以下「建造物図形」という。)を配した構成よりなるところ、本願商標の構成中の建造物図形は、石垣の上に天守を有してなる構成上の特徴から、日本の城を表してなるものと認識、理解されるとしても、かかる特徴を有する城は日本全国各地に建造されていることから、直ちに特定の城や史跡建造物を想起させるものではない。
したがって、本願商標の構成中の建造物図形は、特定の城や史跡建造物を表したものと一般に認識されるものではないから、本願商標を登録しても、特定の文化的所産等を利用した国又は地方公共団体等の観光振興や地域興しなどの公益的な施策の遂行を阻害するおそれや公正な競業秩序を害すおそれはなく、社会公共の利益に反するものとはいえない。
また、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえず、加えて、本願商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあるというべき事情も見いだせないものであるから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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