特許拒絶査定不服審判
2021-008738
細胞または生物のゲノムへのDNA配列の標的化組み込みのためのCas9レトロウイルスインテグラーゼおよびCas9レコンビナーゼ系
- 審判番号
- 2021-008738
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-552079外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月01日
- 審決日
- 2023年06月29日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シージーエイ 369 インテレクチュアル ホールディングス,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】磯田 志郎
- 分類
- P18 .121-WZF(C12N) / P18 .24 -WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-552079「細胞または生物のゲノムへのDNA配列の標的化組み込みのためのCas9レトロウイルスインテグラーゼおよびCas9レコンビナーゼ系」拒絶査定不服審判事件〔平成28年10月 6日国際公開、WO2016/161207、平成30年 5月31日国内公表、特表2018-513681〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年 3月31日(パリ条約による優先権主張 2015年 3月31日 (US)アメリカ合衆国、2015年 8月27日 (US)アメリカ合衆国、2015年10月12日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和 3年 7月 1日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年 2月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008738