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商標拒絶査定不服審判

2021-008705

ゴショクヒャクニンイッシュ、ゴシキヒャクニンイッシュ

審判番号
2021-008705
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-137965
請求日
2021年07月01日
審決日
2021年12月13日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社東京教育技術研究所
  • 【請求人代理人】特許業務法人SSINPAT
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .272-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-137965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年5月8日に登録出願された商願2020-055897に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月9日に登録出願されたものであって、令和3年2月3日付けの拒絶理由の通知に対し、同年3月19日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年5月7日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年7月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「五色百人一首」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第28類「百人一首を題材としたおもちゃ,百人一首かるた,百人一首を題材としたゲーム用具」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に『百人一首』の文字が含まれているため、本願商標をその指定商品中、『百人一首かるた』以外の「かるた及びこれらに類する商品」に使用した場合、これに接する需要者は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は、その指定商品について、前記2のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-008705

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