商標拒絶査定不服審判
2021-008670
カンリョーページデクレカヘンコー
- 審判番号
- 2021-008670
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-112878
- 請求日
- 2021年06月30日
- 審決日
- 2022年03月24日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社売れるネット広告社
- 【請求人代理人】南瀬 透
- 【請求人代理人】加藤 久
- 【請求人代理人】遠坂 啓太
- 【請求人代理人】宇野 智也
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .16 -WY (W354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-112878拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月22日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月2日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月12日受付:意見書
令和3年3月18日付け:拒絶査定
令和3年6月30日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「完了ページでクレカ変更」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『完了ページでクレカ変更』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『完了ページ』の文字は、『商品の購入や問い合わせが完了したことを知らせるページ』の意味を有し、『クレカ』の文字は、『クレジットカード』を表したものと容易に認識させるものであるから、本願商標は全体として、『申込や受付が完了した旨のページでクレジットカードの変更ができる』ほどの意味合いを認識させるものである。そして、ウェブページ上で、決済等のために登録しているクレジットカードを変更する手続が一般的に行われている実情が見受けられることからすると、本願商標をその指定役務中、『広告業,商品の販売促進又は役務の提供促進の企画及びその実行に関するコンサルティング並びにこれらに関する情報の提供』等に使用しても、これに接する需要者は、『申込や受付が完了した旨のページでクレジットカードの変更ができることを謳う内容の役務』等であることを認識し、また、上記以外の役務について使用しても、その意味合いに照らして役務の提供促進のための宣伝文句を一般的な語句を用いて表したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないというのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「完了ページでクレカ変更」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成全体から原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、それは、漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって、それが役務の提供促進のための宣伝文句を一般的な語句を用いて表したものとはいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を提供する業界において、何らかが「完了したことを知らせるページ」にて「クレジットカードの変更」が行われるといえるような事実、「完了ページでクレカ変更」の文字が自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるような使用の事実は発見できず、さらに、当該文字に接する取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると、「完了ページでクレカ変更」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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