商標拒絶査定不服審判
2021-008299
ハツオンケンテーシケン、ハツオンケンテー
- 審判番号
- 2021-008299
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-158452
- 請求日
- 2021年05月03日
- 審決日
- 2022年08月03日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】一般社団法人国際発音検定協会
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .91 -Z (W091641) / T18 .13 -Z (W091641) / T18 .272-Z (W091641)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第1項、特許法第150条第5項、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-158452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成30年12月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年11月20日付け:拒絶理由通知書
令和2年1月30日付け:意見書
令和2年2月18日付け:手続補正書
令和3年1月18日付け:拒絶査定
令和3年5月3日付け:審判請求書
令和3年6月24日付け:手続補正書
令和4年3月10日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、「発音検定試験」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、第9類、第16類及び第41類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要点
1 商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務中、一部の指定商品は、その内容及び範囲を明確に把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品を指定したものと認めることができない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
2 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「発音検定試験」の文字を横書きしてなり、全体として「発音に関する検定試験」ほどの意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品・指定役務中、上記意味合いに照応する商品・役務に使用するときは、これに接した取引者・需要者は、「発音に関する検定試験に係る内容の商品・役務」であることを認識・理解するに止まり、単に、商品の品質・役務の質を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記「発音に関する検定試験に係る内容の商品・役務」以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
第4 当審においてした審尋(要旨)
当審において、令和4年3月10日付けで通知した審尋の要旨は、以下のとおりである。
1 本願に係る指定商品及び指定役務は、当審における令和3年6月24日付けの手続補正書により補正されたが、補正された指定商品中、第9類「言語発音に関する能力、すなわちその音を出すために調音器官が適切に動作しているかどうかの判定機器、言語発音に関する技能、すなわち言語発音を正しい発音記号と比較して認識することができるかどうかの診断機器、言語発音に関する試験対策機器」は、その内容及び範囲が明確ではないことから、その商品の具体的な内容の説明を求めた。
2 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、別掲2のとおり、その結果を通知するともに、当審の暫定的見解について通知し、これに対する意見を求めた。
第5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
第6 当審の判断
1 商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願に係る指定商品及び指定役務中、第9類「言語発音に関する能力、すなわちその音を出すために調音器官が適切に動作しているかどうかの判定機器、言語発音に関する技能、すなわち言語発音を正しい発音記号と比較して認識することができるかどうかの診断機器、言語発音に関する試験対策機器」は、その内容及び範囲が明確なものとは認められないため、政令で定める商品及び役務の区分に従って、第9類の商品を指定したものと認めることができない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
2 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記第2のとおり、「発音検定試験」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「発音」の文字は「音を発すること。音を出すこと。特に、音声を発生調整する作用。」の意味を、「検定試験」の文字は「特定の資格を与えるべきか否かを検定するため行う試験。」の意味を、それぞれ有する語である(広辞苑 第七版)。そして、各語は、我が国において広く一般的に親しまれている平易な語であるから、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、全体として「発音に関する検定試験」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。
また、別掲2のとおり、本願の指定商品及び指定役務に関連する分野において、英語等の言語を話す際の発音の技能・能力を測定するための試験や検定試験が行われている実情が認められる。
そうすると、「発音検定試験」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「発音に関する検定試験」や「発音の技能・能力を測定するための検定試験」ほどの意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品及び指定役務中、上記意味合いに照応する商品及び役務、例えば、発音の技能・能力を測定するための検定試験に関する電子出版物、発音の技能・能力を測定するための検定試験に関する印刷物、発音の技能・能力を測定するための検定試験の企画・運営又は開催等、発音の技能・能力を測定するための検定試験に関する商品及び役務に使用しても、当該商品及び役務が、発音の技能・能力を測定するための検定試験に関する商品及び役務であること、すなわち、商品の品質又は役務の質(内容)を表示したものとして認識させるにとどまり、自他商品及び自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、発音の技能・能力を測定するための検定試験に関する商品及び役務に使用するときは、単に商品の品質又は役務の質(内容)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、かつ、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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