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商標拒絶査定不服審判

2021-007789

エイアイカメラエッジ、アイカメラエッジ、カメラエッジ、エッジ

審判番号
2021-007789
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-090365
請求日
2021年06月15日
審決日
2022年03月24日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オプティム
  • 【請求人代理人】小木 智彦
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .16 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-90365拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「AI Camera Edge」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年7月21日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年12月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年2月12日に意見書が提出されたが、同年3月15日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年6月15日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「AI Camera Edge」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AI」の文字は、「Artificial Intelligence」の略で「人工知能」(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)を、「Camera」の文字は、「カメラ、写真機」を意味し、また本願の指定商品に関連する分野において、「データの収集、活用における端の部分」を意味する言葉として、「Edge」及び「エッジ」の文字が一般に用いられ、エッジ(カメラ)側でAI処理を行うカメラのことを「エッジAIカメラ」と称している実情もうかがえる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、本願商標が「エッジ側でAI処理を行うカメラ及びそれに関連する商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「AI Camera Edge」の文字を標準文字で表してなるところ、「AI」の文字及び「Camera」の文字、「Camera」の文字及び「Edge」の文字との間に1文字分の空白を有しているとしても、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで書されており、構成全体をもってまとまりよく一体的に看取されるものである。 また、「AI Camera Edge」の文字は、一般的な辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではないため、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものではなく、一種の造語として認識し、判断されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、「AI Camera Edge」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の具体的な品質や宣伝広告等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-007789

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