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商標拒絶査定不服審判

2021-007688

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審判番号
2021-007688
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-131028
請求日
2021年06月14日
審決日
2022年02月15日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社パワープラント
  • 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
  • 【請求人代理人】宮崎 超史
  • 【請求人代理人】土野 史隆
  • 【請求人代理人】小林 健一郎
  • 【請求人代理人】眞田 忠昌
  • 【請求人代理人】辻本 依子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .22 -WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-131028拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年10月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月23日付け:拒絶理由通知 令和3年 2月 3日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年 4月23日付け:拒絶査定 令和3年 6月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「孔子経営手帳」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第16類「手帳」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「孔子経営手帳」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「孔子」の文字は、中国の思想家で儒教の祖といわれ、我が国でも、その言行をまとめた「論語」が知られている歴史上の人物を表すものである。 そして、長崎県や東京湯島等日本各地において、同人を祀った廟、いわゆる「孔子廟」等において祭りが定期的に開催されているほか、孔子の直系子孫が会長を務める一般社団法人世界孔子協会により「孔子経営賞」が授与されている実情が認められる。 そうすると、今もなお、多くの人々から敬慕されている歴史上の著名な人物である「孔子」の文字を有する本願商標を、同人と何ら関係を有さない一私人が指定商品について独占的に使用することは、公正な競業秩序を害するものであるとともに、孔子を敬慕する人々の心情を害するおそれがあることから、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「孔子経営手帳」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。 そして、「孔子経営手帳」の文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであって、たとえ、その構成中の「孔子」の文字が、中国の思想家で儒教の祖である人物の名称として知られているとしても、かかる構成において、これに接する取引者、需要者は、構成全体で一体不可分の造語として認識するものとみるのが自然である。 また、原審説示のように、日本各地の「孔子廟」において祭りが定期的に開催されていたり、「孔子」の名を冠した賞が授与された等の事情があるとしても、本願の指定商品である「手帳」と密接な関係性を有するものとは認められないし、上記ゆかりの地における地域振興や観光振興において、手帳がその地の特産物や土産物等として販売されている事実も発見できないことから、本願の指定商品は、当該ゆかりの地域と密接な関係性を有するものともいえない。 そうすると、請求人が本願商標を出願し、登録を受けることが、地域振興や観光振興の施策等において「孔子」の名称を利用することに、何ら支障を生じさせるおそれがあるとはいい難い。 さらに、当審において職権をもって調査したが、当該文字を商標として採択、使用することが、孔子ゆかりの地域等の人々の感情を害すると認め得る具体的な事情は、発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものというべき事情はなく、また、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、かつ、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものではなく、加えて、他の法律によって、その使用が禁止されているものとすべき事実も認められない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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