商標拒絶査定不服審判
2021-007684
モクメンモクメン、モクモーモクメン
- 審判番号
- 2021-007684
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-100143
- 請求日
- 2021年06月14日
- 審決日
- 2022年02月08日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社戸田商行
- 【請求人代理人】山本 英彦
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .11 -WY (W22)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-100143拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和2年8月12日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月6日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月9日 :意見書の提出
令和3年3月5日付け :拒絶査定
令和3年6月14日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,「木毛(もくめん)」の文字及び記号を標準文字で表してなり,第22類「木毛」を指定商品として,登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『木毛(もくめん)』の文字及び記号を標準文字で表してなるところ,これは本願の指定商品『木毛』を表す語である。そして,『木毛』の文字を『モクメン』と称呼し,取引に資されている実情がうかがえる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者は,単にその商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示するものと理解し,認識するというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第1号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は,上記2のとおり,「木毛(もくめん)」の文字及び記号を同書,同大,等間隔で一体的に表してなるところ,その構成中,「木毛」の文字が「木材を糸状に削ったもの。果物・陶磁器などが損傷しないように荷作りの間に詰める。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店),「果実・陶磁器などを梱包するときに詰め物にする,糸状に切り出した木くず。もくも。」(「大辞林第四版」株式会社三省堂)の意味を有する語であるとしても,当該語は「もくもう」又は「もくも」と読まれる(前掲書)ことからすれば,かっこ内に表された「もくめん」の文字は,上記「木毛」の語の一般的な読みを表したものとはいえないものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願商標に接する取引者において,「木毛(もくめん)」の文字及び記号が,商品の一般的な名称であると認識されるに至っているというべき事情は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,全体の構成に照らせば,上記の成語にその読みを表したものではなく,特定の語義を有しない一種の造語を表すものとして認識し,理解されるとみるのが相当であるから,これをその指定商品に使用しても,商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第1号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-007684