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商標拒絶査定不服審判

2021-007486

ヤギュー、ヤギュ

審判番号
2021-007486
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-021986
請求日
2021年06月08日
審決日
2022年04月25日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社柳生
  • 【請求人代理人】井関 勝守
  • 【請求人代理人】田中 咲江
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .14 -WY (W08)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-21986拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「YAGYU」の欧文字を標準文字で表してなり、第8類「はさみ」を指定商品として、令和2年2月13日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年7月20日付けで拒絶理由の通知、同年9月8日受付で意見書の提出、同3年3月1日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月8日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「YAGYU」の文字を標準文字により表してなる。 ところで、「柳生」の文字は、氏を表す語として一般に使用されており、「柳生」の氏を有する者が約8000人存在しているところ、日常の商取引において氏を表す場合は、ローマ字で表すことも一般に行われていることを考慮すると、本願商標に接する取引者、需要者は、これをありふれた氏である「柳生」をローマ字で表したものと認識するにとどまる。 したがって、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第4号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「YAGYU」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、我が国で親しまれた外来語ではなく、「ヤギュ」又は「ヤギュー」と発音できる何らかの語をローマ字表記してなるものと理解できる。 そして、上記欧文字表記に相当する語としては、「姓氏の一」である「柳生」のほか、「柳生」(奈良市北東部の地名。もと柳生氏1万石の陣屋が置かれた地。)、「野牛」(スイギュウ以外の野生のウシの総称。)などの複数の語が辞書(参照:「大辞泉 第2版」小学館、「大辞林 第4版」三省堂)に掲載されているものの、いずれの語に通じるのかは、その欧文字表記からは直ちに判読できない。 また、「柳生」を姓氏とする者が、原審認定のように一定数存在するとしても、全国的にみれば、さほど多いとはいえない。 そうすると、本願商標は、その欧文字表記から、直ちに原審認定のような「柳生」(姓氏の一)に通じるものではないから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当せず、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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