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商標拒絶査定不服審判

2021-007353

アイアム

審判番号
2021-007353
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-037321
請求日
2021年06月07日
審決日
2021年12月21日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社DOT ONE
  • 【請求人代理人】三田 大智
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W0321)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 37321拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛」を指定商品として、令和2年4月3日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年9月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月9日に意見書が提出されたが、同3年2月22日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年6月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5405004号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、令和3年5月6日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同年9月27日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年10月21日に商標権の登録の抹消がされたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-007353

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