2021-006997
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- 審判番号
- 2021-006997
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-009529外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1709535
- 請求日
- 2021年05月31日
- 審決日
- 2022年01月12日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .4 -WY (B1-6)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、2019年11月15日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴い、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和2年(2020年)5月14日の意匠登録出願(意願2020-9529)であり、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
当審は、令和3年(2021年)9月14日付けで、本願意匠が同日に出願された意願2020-9530の意匠と類似のものであり、意匠法9条2項前段の規定に該当するとして、意匠法9条4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法9条2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対し、審判請求人は、令和3年(2021年)11月30日に意見書を提出し、意見書において、本願の協議対象である、意願2020-9530の願書に本意匠の欄を追加する補正書を提出する旨述べ、意願2020-9530の願書に【本意匠の表示】を追加し、本意匠を本願(意願2020-9529)とする補正をした。
そうすると、当審の拒絶の理由は、意願2020-9530について令和3年(2021年)11月30日にした補正により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-006997