審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2021-006282

ムーブアースムーブエブリシングニッポンコクドカイハツ、ムーブアースムーブエブリシングニホンコクドカイハツ、ムーブアースムーブエブリシング、ムーブアース、ムーブエブリシング、ニッポンコクドカイハツ、ニホンコクドカイハツ、コクドカイハツ、コクド

審判番号
2021-006282
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-135334
請求日
2021年05月17日
審決日
2021年11月30日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本国土開発株式会社
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】青島 恵美
審判長/審判官
  • 審判長 平澤 芳行
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .23 -WY (W363742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-135334拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和元年10月21日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年9月15日付け:拒絶理由通知書 令和3年3月22日付け:拒絶査定 令和3年5月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」,第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」及び第42類「建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,地質の調査」を指定役務として,登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は,「本願商標は,その構成中に『日本国土開発株式会社』の文字を含んでなるところ,これは,北海道札幌市清田区清田二条2丁目5番10号所在の『日本国土開発株式会社』と同一の文字であり,かつ,その者の承諾を得たものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,その構成中に,「日本国土開発株式会社」の文字を含んでなるところ,請求人が証拠方法として提出した登記簿謄本写し(第1号証)によれば,拒絶の理由に引用された北海道札幌市清田区清田二条2丁目5番10号所在の「日本国土開発株式会社」は,令和3年4月1日付けでその商号が「国土開発株式会社」に変更された事実が認められる。 してみれば,本願商標は,他人の名称を含む商標とはいえないものになったと認められる。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-006282

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存