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商標拒絶査定不服審判

2021-006265

エイアイゴジイ、アイゴジイ

審判番号
2021-006265
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-167431
請求日
2021年05月17日
審決日
2021年11月17日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オプティム
  • 【請求人代理人】小木 智彦
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .16 -WY (W070910353742) / T18 .272-WY (W070910353742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-167431拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「AI5G」の文字を標準文字で表してなり、第7類「サーボモーター,動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く機械要素),リニアアクチュエーター,交流発電機,直流発電機」、第9類「センサー(測定機器)(医療用のものを除く。),位置測定用センサー,光センサー,加速度センサー,圧力センサー,振動センサー,汚染物質センサー,線形の影像センサー機能を有するカメラ,赤外線センサー,距離センサー,近接センサー,速度センサー,電流センサー,無線通信機械器具,無線通信モジュール,スマートフォン,タブレット型コンピュータ,電気通信機械器具,携帯情報端末,身体に装着可能なコンピュータ,遠隔監視システム用サーバコンピュータ,電子応用機械器具及びその部品,アプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム,データ通信端末機用プログラム,携帯情報端末機用プログラム,携帯情報端末用のコンピュータアプリケーションソフトウェア,タブレット型コンピュータ用アプリケーションソフトウェア」、第10類「センサー(測定機器)(医療用のもの)」、第35類「IT(情報技術)導入又はIT(情報技術)に関連するシステム構築に伴う経営に関する助言又はコンサルティング,電気通信機械器具並びに電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び光学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第37類「通信装置の設置工事に関する助言,通信機器・コンピュータ機器の設置工事に関する助言,コンピュータネットワーク配線工事の施工又は取次ぎ,通信機器・コンピュータ機器の設置工事の施工管理,コンピュータハードウェアの設置工事、保守及び修理に関する助言」及び第42類「クラウドコンピューティング,電子計算機用プログラムの提供,通信を用いて行う携帯電話機用のコンピュータプログラムの提供,情報技術(IT)に関する助言,情報技術及び通信技術の設計及び開発に関する助言」を指定商品及び指定役務として、令和元年12月26日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和2年12月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年3月8日に意見書が提出されたが、同月22日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和3年5月17日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『AI5G』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『AI』の文字は、『Artificial Intelligence』の略で『人工知能』を意味し、『5G』の文字は、『第5世代移動通信システム』を表す語として広く知られているものである。そして、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、5Gの利点である大容量・超高速通信によってAI技術の活用性の拡大やAI技術と5Gの相互作用による両技術の相互進化が期待される中、実際にAI技術と5Gを組み合わせた製品・サービスが開発・提供されていることがうかがえる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、それが『AI技術と5Gを組み合わせた商品又は役務』若しくは『AI技術と5Gに関連する商品又は役務』であることを理解するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものである。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「AI5G」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「AI」及び「5G」の各文字が、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願商標全体から直ちに「AI技術と5Gを組み合わせた商品又は役務」若しくは「AI技術と5Gに関連する商品又は役務」であることを理解させるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「AI5G」の文字が、自他商品役務の識別標識として機能しないといえるほど、取引上一般に使用されていると認め得る事情は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-006265

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