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商標拒絶査定不服審判

2021-006258

バイソクトーケツ

審判番号
2021-006258
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-095997
請求日
2021年05月17日
審決日
2023年05月11日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ロゴスコーポレーション
  • 【請求人代理人】大西 正夫
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .13 -Z (W21) / T18 .17 -Z (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-95997拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年10月1日付け:拒絶理由通知書 令和2年11月11日 :意見書の提出 令和3年2月9日付け :拒絶査定 令和3年5月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「倍速凍結」の文字を標準文字で表してなり、第21類「食品及び飲料の保冷用アイスパック」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「倍速凍結」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で書してなるところ、構成中の「倍速」の文字は「2倍の速度。」等の意味を、「凍結」の文字は「こおりつくこと。氷結。」等の意味を有するから、本願商標は「2倍の速度で凍結する」程の意味合いを認識させるものである。そして、本願商標の指定商品については、保冷力や持続時間の他、使用前の準備として凍結させるのに必要な時間も商品の性能(品質)の一つと考えられるから、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は上記の意味合いを理解するにすぎず、単に商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、請求人が提出した証左によっては、本願商標が識別力を有するに至ったものと認めることもできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和4年3月28日付けで通知した審尋により、本願の指定商品である「食品及び飲料の保冷用アイスパック」を取り扱う業界における「倍速凍結」の文字の使用事実(別掲1)を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の見解を示すとともに、請求人の業務に係る商品についての「倍速凍結」の文字を含む各標章の使用事実(別掲2、別掲3)を示した上で、同法第3条第2項について、請求人の主張及び提出された証拠からは、本願商標が、使用をされた結果需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識できるに至っていると認めることはできない旨の見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に意見を申し立てる機会を与えた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対して、令和4年5月9日受付の回答書において、要旨、以下のように主張した。 (1)本願商標は、文字の大きさ及び書体が同一で、全体がまとまりよく表されており、一気に称呼し得るものであり、また、「倍速凍結」の文字は事典に掲載のない語であることから、その構成文字全体をもって、特定の語義を有することのない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。 (2)本願商標と共に使用される「LOGOS」の文字は請求人のハウスマークであり、「氷点下パック」は請求人商品のファミリーネームに相当し、本願商標はペットネームに相当するものであり、それぞれが自他商品識別標識としての機能を発揮するものである。ラベルにおいても、「倍速凍結」の文字と「氷点下パック」の文字とは外観及び大きさ等が明らかに異なっているから、「倍速凍結」の文字は単独で自他商品識別標識として機能する。 (3)ラベル及びカタログでの「倍速凍結」の文字を表すデザインは通常採用されるデザインの範囲内のものであって、本願商標と同一性を損なうものではない。 (4)本願商標は、同一性を損なうことがない使用商標が使用された結果、商標法第3条第2項の要件を具備するものである。 6 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、上記4で示した事実に加え別掲4ないし別掲6に示すとおりの事実を発見したので、令和4年8月31日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、請求人に意見を申し立てる機会を与えた。 7 証拠調べ通知に対する意見(要旨) 請求人は、上記6の証拠調べ通知に対して、令和4年10月14日受付の意見書において、要旨、以下のように主張した。 (1)別掲4の事実は、本願商標とは別異の保冷剤の凍結時間に関する表示にすぎず、「倍速凍結」の文字を使用している事例ではないため、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の具体的な品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を何ら示すものではない。 (2)別掲5の事実は、請求人の商品に関する特殊的、限定的な実情にすぎず、本願の指定商品の品質等を表示するものとして一般的、恒常的に「倍速凍結」の文字が使用されている実情を示すものではない。 (3)別掲6の事実は、本願商標が持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を目的として「倍速凍結」の文字を表示するものであり、本願の指定商品の品質等を表示するものとして一般的、恒常的に使用されている実情を示すものではない。 8 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「倍速凍結」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「倍速」の文字は「2倍の速度。」の意味を(広辞苑第七版、岩波書店)、「凍結」の文字は「氷結。」の意味を(前掲書)有する語であって、いずれも一般に親しまれた語であることから、両語を結合してなる「倍速凍結」の文字は、「2倍の速度で氷結すること。」又は「氷結する速度が2倍であること。」の意味合いを容易に理解させるものである。 また、本願の指定商品である「食品及び飲料の保冷用アイスパック」を取り扱う業界においては、別掲1及び別掲4ないし別掲6のとおり、通常の商品と比較して凍結又は冷却する速度が速いことを特徴の一つとする商品が販売されており、かかる商品について「倍速凍結」の文字が多数使用されている実情がある。 以上によれば、本願商標は、これを指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者に、単に「2倍の速度で氷結すること」又は「氷結する速度が2倍であること」という商品の品質を表示したものと認識させ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。 そして、本願商標は、標準文字で表してなるものあり、普通に用いられる方法で表示する標章であることは明らかである。 したがって、本願商標は、その指定商品との関係においては、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)商標法第3条第2項に規定する要件を具備するか否かについて ア 請求人は、本願商標は、その指定商品に使用された結果、需要者間において広く知られたものとなっていることから、商標法第3条第2項の規定により登録されるべきものである旨主張し、証拠方法として、原審及び当審において、甲第1号証ないし甲第24号証(枝番号を含む。)を提出しているところ、当該各証拠、請求人の主張及び職権調査によれば、以下の事実が認められる。 (ア)実際に使用している商標、商品及び使用者 請求人は、自身が発行するカタログ(甲1、甲13)、自身のウェブサイト(甲2)、自身の公式SNSチャンネル(甲6、甲7、甲15)において、請求人の業務に係る「食品及び飲料の保冷用アイスパック」(以下「請求人商品」という。)の商品名として、「LOGOS(ロゴス)」、「倍速凍結・氷点下パック」、「倍速凍結・氷点下パックM」、「倍速凍結・氷点下パックL」、「倍速凍結・氷点下パックXL」及び「倍速凍結・氷点下パック コンパクト(2pcs)」の表示を使用するとともに、2009年から2016年のカタログ(甲1の1~甲1の8)においては、「スピード凍結を実現!従来の氷点下パック-16℃の約半分の時間で凍結完了![約19~24時間]」、「倍速凍結・氷点下パックM・・・スピード凍結を実現!従来の氷点下パック-16℃の約半分の時間で凍結完了!」、「凍結時間は従来品の約半分!」の文字の近くに、水色の長方形の内部に各文字に白色の背景を伴い「倍速凍結」の文字をやや斜めに傾けて書した標章を使用している。 加えて、各種ECサイトにおける請求人製品の販売ページ(甲8)においても、上記同様、「LOGOS(ロゴス)」、「倍速凍結・氷点下パック」、「倍速凍結・氷点下パックM」、「倍速凍結・氷点下パックL」、「倍速凍結・氷点下パックXL」及び「倍速凍結・氷点下パック コンパクト(2pcs)」の表示が使用されるとともに、請求人商品には、別掲2及び別掲3のとおり、「倍速凍結」の文字を含む各標章が表示されていることが認められる。 (イ)使用開始時期、使用期間 請求人は、2009年から「LOGOS(ロゴス)」の文字と共に、「倍速凍結・氷点下パックM」、「倍速凍結・氷点下パックL」の商品名で請求人商品の製造・販売を行っていたと認められ(甲1の1)、かつ、請求人商品は、今日においても「倍速凍結・氷点下パックM」、「倍速凍結・氷点下パックL」、「倍速凍結・氷点下パックXL」及び「倍速凍結・氷点下パック コンパクト(2pcs)」の商品名で製造・販売されているものと認められる。 (ウ)使用地域 請求人は、直営店を含む73店舗を日本全国に展開している(甲3)のに加え、自身の公式ウェブサイトや各種ECサイトを通じて請求人商品を、日本全国で販売していると認められる。 (エ)売上金額及び販売容量 請求人商品である「倍速凍結・氷点下パックM」、「倍速凍結・氷点下パックL」、「倍速凍結・氷点下パックXL」及び「倍速凍結・氷点下パック コンパクト(2pcs)」の販売数量は、販売開始~2021年3月の総計で2,463,708個であり、それらの売上額は、同期間の総計で1,642,762,264円であると主張している。 (オ)宣伝広告の方法、期間及び規模等 請求人商品は、2009年以降、テレビ(甲9)、雑誌(甲10)、ウェブサイト(甲12)等で紹介されており、「LOGOS(ロゴス)」、「倍速凍結・氷点下パックM」、「倍速凍結・氷点下パックL」、「倍速凍結・氷点下パックXL」及び「倍速凍結・氷点下パック コンパクト(2pcs)」の記載と共に、表示される商品画像には、別掲2及び別掲3のとおり、「倍速凍結」の文字を含む各標章が表示されていることが認められる。 (カ)証明書 請求人は、本願商標が、請求人商品を指し示す識別標識として、日本国内において広く知られていることを証明する旨の証明書に署名がされたものを370人分提出している(甲16)。 (キ)他者による出願商標と同一又は類似の標章の使用状況 請求人は、インターネット検索サイトにおける「倍速凍結」の文字の検索結果を提出し(甲4、甲23)、検索結果に表示されるもののほとんどが請求人商品に関するものであると主張している。 イ 判断 (ア)請求人は2009年の販売開始時以降、請求人商品及びその宣伝広告媒体で、「倍速凍結」の文字を含む標章を多数表示してきた経緯があることは認められるものの、請求人は、請求人商品を表記する場合には、「倍速凍結」のみではなく、「LOGOS(ロゴス)」、「倍速凍結・氷点下パックM」、「倍速凍結・氷点下パックL」、「倍速凍結・氷点下パックXL」及び「倍速凍結・氷点下パック コンパクト(2pcs)」の表示を用いており、請求人商品のラベル、請求人商品のカタログ、ウェブサイト・動画・テレビ・雑誌等による広告等において、「倍速凍結」の文字を単独で使用する例は、ほとんどなく、「LOGOS(ロゴス)」及び「氷点下パック」等の文字と併せて表示してきていることが認められる。 また、請求人は、請求人商品のカタログにおいて、「比べてください!氷点下パックの威力」の見出しの下、「スピード凍結を実現!従来の氷点下パック-16℃の約半分の時間で凍結完了![約19~24時間]」等の記載とともに「倍速凍結」の文字を表示している例(甲1の1~8)、請求人商品のカタログにおける「・・・氷点下パック」又は「最強の氷点下パック(R)」(Rは丸付き文字)等の見出しの下、「倍速凍結・氷点下パック・・・人気商品『氷点下パック』がバージョンアップ。事前準備の凍結時間が18~24時間と従来品の約半分になった。」又は「倍速凍結・氷点下パックM・・・スピード凍結を実現!従来の氷点下パック-16℃の約半分の時間で凍結完了!」等を記載した例(甲1の9~12、甲13の1の1、2、5、甲13の3の4ほか)、雑誌の紹介記事における「2021年登場の『倍速凍結・氷点下パック』は名前のとおり、凍結時間が18~24時間と従来の約半分となり準備しやすくなった。」の例(甲10の32)、ウェブサイトにおける「シリーズには『氷点下パック』と『倍速凍結・氷点下パック』があります。どちらも同等の保冷力をキープしながらも『倍速凍結・氷点下パック』は凍結に至る時間を大幅に短縮しています。」(甲11の23)などの例にみられるように、むしろ、「倍速凍結」の語を、「凍結時間が約半分である」という請求人商品の特徴を説明する目的で、宣伝広告に使用していていることがうかがえる。 加えて、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するとするためには、本願商標と使用商標とが同一でなければならないところ、本願商標と、請求人商品のラベルに顕著に表示された「倍速凍結」の文字を含む各標章(別掲2)及び請求人商品のカタログに表示された「倍速凍結」の文字(別掲3)とは、書体の態様、色彩の有無、背景の有無、文字の傾斜等が明らかに異なり、本願商標とこれら使用商標とが同一性を損なわないものであるということはできないものである。 さらには、上記ア(ア)に記載した「倍速凍結・氷点下パックM」又は「倍速凍結 氷点下パックM」等も、これに接する者が、請求人の登録商標でもある構成中の「氷点下パック」等の文字部分を捨象して、「倍速凍結」の文字のみを自他商品識別標識として認識する事情は見当たらず、本願商標と同一性を損なわないものであるということはできない。 以上を踏まえると、「倍速凍結」の文字を含む標章の使用態様に係る諸事情に照らすならば、請求人商品又はその宣伝広告媒体に接した取引者・需要者は、「倍速凍結」の文字のみによって、商品の出所が請求人であると認識することはなく、請求人のハウスマークとされる「LOGOS(ロゴス)」及び商品のファミリーネームとされる「氷点下パック」等の文字と併せて、商品の出所が請求人であると認識すると理解するのが自然といえる。 (イ)請求人商品の市場シェアについては、何ら証拠が提出されておらず、これを把握することができない。 (ウ)請求人が提出している「証明書」(上記ア(カ))には、「証明書」の見出しの下、日付、証明者(会社名、会社の住所、証明者の氏名(署名))の記載とともに、「下記事項は、事実に相違ないことを証明します。/記/商標『倍速凍結』が、大阪府大阪市住之江区平林南2丁目11番1号に所在の株式会社ロゴスコーポレーションの『食品及び飲料の保冷用アイスパック』を指し示す識別標識として、日本国内において広く知られていること。商標『倍速凍結』が付された株式会社ロゴスコーポレーションの『食品及び飲料の保冷用アイスパック』が、他に類を見ないほど強力なアイスパックとして一般需要者にも認識されていること。」との記載があるものの、証明者がそのように認識した理由の説明がないことから、具体性を欠いており、また、当該「証明書」は、上記のような、請求人の主張に沿った内容の画一的な文章があらかじめ印刷され、証明者に示して確認をとり、証明者が日付、会社名、会社の住所、証明者の氏名の部分を記入しただけの方法で作成されたものであることが容易に推察されるところ、このように作成された証明書においては、作成を依頼した者からの誘導に沿う方向で確認が行われ、その内容の細部についてまでは吟味が行われないこともあり得ることであって、かかる証拠に過大な証拠価値を認めることはできないというべきであるから、当該「証明書」によって、本願商標が請求人商品を表示する識別標識として日本国内において広く知られていると認めることはできない。 (エ)以上(ア)ないし(ウ)を踏まえれば、本願商標が、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったと認めることができないとするのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものとは認められない。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、請求人商品のペットネームに相当するものであり、ハウスマークやファミリーネームと共に使用されることは一般的に行われており、この場合であってもそれぞれが自他商品識別標識として機能する旨主張している。 しかしながら、本願商標は、上記(1)のとおり、「2倍の速度で氷結すること。」又は「氷結する速度が2倍であること。」の意味合いを容易に理解させるものであること、本願の指定商品である「食品及び飲料の保冷用アイスパック」を取り扱う業界においては、通常の商品と比較して凍結又は冷却する速度が早いことを特徴の一つとする商品が販売されていること、本願商標は特徴のない標準文字で表されたものであることからすれば、「倍速凍結」の文字のみによって、商品の出所が請求人であると認識することはないというのが相当である。そして、本願商標が「倍速凍結・氷点下パックM」等、「氷点下パック」の語と組み合わせて使用されていることが多いことからすれば、本願の指定商品「食品及び飲料の保冷用アイスパック」の取引者、需要者は、「倍速凍結」の文字と「氷点下パック」等の文字とを組み合わせて、請求人の業務に係る商品の出所を表す商標と認識すると理解するのが自然といえる。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。 イ 請求人は、請求人が使用している商標は、「倍速凍結」の文字と「氷点下パック」の文字との間に中黒又は空白が存在することにより、これに接する者は、構成中の「倍速凍結」を分離抽出して自他商品識別標識として認識するので、当該使用態様は、本願商標と同一性を損なうものではない旨主張している。 しかしながら、請求人が使用している商標について、「倍速凍結」の文字と「氷点下パック」の文字との間に中黒又は空白が存在することにより、これに接する者が、「倍速凍結」の文字と「氷点下パック」の文字とが結合しているものであることを認識することはあるとしても、当該商標から請求人の登録商標でもある構成中の「氷点下パック」等の文字部分をあえて捨象して、「倍速凍結」の文字のみを自他商品識別標識として認識する事情は見当たらず、本願商標と同一性を損なわないものであるということはできない。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備するものとは認められないから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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