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特許拒絶査定不服審判

2021-005715

水銀ベース化合物を作製する方法、水銀ベース化合物、水銀ベース化合物を使用する方法および水銀ベース化合物の使用

審判番号
2021-005715
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-559616
請求日
2021年05月06日
審決日
2023年03月27日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エスユー-エヌ エナジー ホールディングス リミテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】山崎 一夫
  • 【請求人代理人】市川 さつき
  • 【請求人代理人】服部 博信
  • 【請求人代理人】太田 知子
審判長/審判官
  • 審判長 池渕 立
  • 審判官 佐藤 陽一
  • 審判官 山本 佳
分類
P18 .1 -WZF(C01G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-559616「水銀ベース化合物を作製する方法、水銀ベース化合物、水銀ベース化合物を使用する方法および水銀ベース化合物の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月17日国際公開、WO2016/181204、平成30年 8月 2日国内公表、特表2018-520972〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年) 3月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年 5月12日 (IN)インド 2015年 7月 9日 (IN)インド)を国際出願日とする出願であって、「水銀ベース化合物を作製する方法、水銀ベース化合物、水銀ベース化合物を使用する方法および水銀ベース化合物の使用」に関するものであると認める。 これに対して、令和 4年 8月 2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-005715

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