特許拒絶査定不服審判
2021-005715
水銀ベース化合物を作製する方法、水銀ベース化合物、水銀ベース化合物を使用する方法および水銀ベース化合物の使用
- 審判番号
- 2021-005715
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-559616
- 請求日
- 2021年05月06日
- 審決日
- 2023年03月27日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エスユー-エヌ エナジー ホールディングス リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】太田 知子
- 審判長/審判官
- 審判長 池渕 立
- 審判官 佐藤 陽一
- 審判官 山本 佳
- 分類
- P18 .1 -WZF(C01G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-559616「水銀ベース化合物を作製する方法、水銀ベース化合物、水銀ベース化合物を使用する方法および水銀ベース化合物の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月17日国際公開、WO2016/181204、平成30年 8月 2日国内公表、特表2018-520972〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年) 3月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年 5月12日 (IN)インド 2015年 7月 9日 (IN)インド)を国際出願日とする出願であって、「水銀ベース化合物を作製する方法、水銀ベース化合物、水銀ベース化合物を使用する方法および水銀ベース化合物の使用」に関するものであると認める。
これに対して、令和 4年 8月 2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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