特許拒絶査定不服審判
2021-005244
陸上(および可能な場合は水上を)走行可能なプロテクトフレーム付き飛行体および自動充電装置
- 審判番号
- 2021-005244
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-203661
- 請求日
- 2021年04月22日
- 審決日
- 2021年10月12日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人 名古屋工業大学
- 審判長/審判官
- 審判長 一ノ瀬 覚
- 審判官 出口 昌哉
- 審判官 島田 信一
- 分類
- P18 .121-WYF(B64C) / P18 .113-WYF(B64C) / P18 .537-WYF(B64C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2019-203661号「陸上(および可能な場合は水上を)走行可能なプロテクトフレーム付き飛行体および自動充電装置」拒絶査定不服審判事件〔令和2年5月14日出願公開、特開2020-73370号、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年1月21日(優先権主張 平成25年 1月23日 平成25年 2月22日 平成25年11月15日)に出願した特願2014-8191号の一部を平成30年5月14日に新たな特許出願とした特願2018-93189号の一部を令和1年11月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和3年8月24日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-005244