商標拒絶査定不服審判
2021-005187
ガイコクジンロードーシャドットコム、ガイコクジンロードーシャ、ドットコム
- 審判番号
- 2021-005187
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-068204
- 請求日
- 2021年04月22日
- 審決日
- 2022年01月31日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】難波 隼人
- 【請求人代理人】特許業務法人ベリーベスト国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .16 -WY (W0935414245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 68204拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「外国人労働者ドットコム」の文字を標準文字で表してなり、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月11日に意見書が提出されたが、同3年1月20日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年4月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『外国人の労働者』を認識させる『外国人労働者』の文字と、『インターネットのドメイン名で、企業を表す(.com)。インターネット関連の企業名にも用いる。』を意味する『ドットコム』の文字を一連に『外国人労働者ドットコム』と標準文字で表してなるところ、全体として『インターネット上で外国人の労働者に係る企業』程の意味合いを認識させる。そして、インターネットの情報によっても、本願商標が全体として上記程の意味合いを認識させて使用されている実情がある。また、労働者向けの情報を提供しているウェブサイトにおいて、『ドットコム』が使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品・役務中、『インターネット上で外国人の労働者に係る企業に係る商品又はインターネット上で外国人の労働者に係る企業が提供する役務』に使用しても、需要者は、『外国人労働者に関する商品を提供するウェブサイト』『外国人労働者に関する役務を提供するウェブサイト』程の意味合いを認識するに止まり、結局、何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものであることから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「外国人労働者ドットコム」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標構成中の「外国人労働者」の文字部分は「外国人の労働者」を、「ドットコム」の文字部分は「インターネットのドメイン名で、企業を表す『.com』。インターネット関連の企業名にも用いる。」(出典:広辞苑第七版 岩波書店)を、それぞれ理解させるものである。
しかしながら、上記文字を組み合わせてなる本願商標「外国人労働者ドットコム」の文字構成全体からは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「外国人労働者ドットコム」の文字が、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえる程に、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が該文字を自他商品役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとはいえず、かつ、商品及び役務の品質及び質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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