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商標拒絶査定不服審判

2021-004815

ニホンハツセカイエ、ニッポンハツセカイエ、ニホンハツ、ニッポンハツ、ハツ、セカイエ

審判番号
2021-004815
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-100301
請求日
2021年04月14日
審決日
2022年03月23日
公報発行日
2022年06月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ぐるなび
  • 【請求人代理人】飯島 紳行
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .16 -Z (W3543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-100301拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和元年7月23日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年4月10日受付:手続補正書 令和2年8月17日付け:拒絶理由通知書 令和2年9月11日受付:意見書 令和3年2月8日付け:拒絶査定 令和3年4月14日受付:審判請求書 令和3年12月8日付け:審尋 令和4年1月21日受付:意見書 第2 本願商標 本願商標は、「日本発、世界へ」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定役務については、前記第1の手続補正により、第35類及び第43類に属する別掲3のとおりの役務に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『日本発、世界へ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『発』の文字は『出立すること』の意味を有する語であるから、本願商標は、その構成全体として、『日本から出立して世界へ』といった意味合いを理解させるものである。そして、『日本発、世界へ』又は『日本発世界へ』の文字が、企業理念・経営方針等を表すものとして使用されている。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、企業理念・経営方針等を理解するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有せず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審においてした審尋 当審において、本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、審尋で、別掲1のとおり、その結果を通知するともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 審尋に対する請求人の意見の要点 請求人は、上記第4の審尋に対して、意見書において、要旨、以下のように主張した。 1 本願商標が、「日本から出立して世界へ」や「日本から世界へ」という意味合いを認識、理解させるとしても、何が日本から出立して世界へ何をどのようにしようとしているのか、誰が日本から出立して世界へ行こうとしているのかが全く特定できず、具体性、客観的な表示として直ちに理解できないものであって、その内容は極めて漠然としている。 また、審尋で提示された事例について、いずれも、「日本発、世界へ」や「日本発世界へ」等の文字だけからは、その内容が極めて漠然としているため、各文字の前後を読まなければ、その意味合いを全く理解できない。 2 審尋で提示された事例は、事業者が、商品又は役務の宣伝広告、又は企業理念・経営方針等として使用する意図で使用しているかが不明であり、また、それらの記事にどの程度の需要者が接しているかも不明である。 そして、たとえ、企業理念・経営方針等を表すものとして使用されている例が僅かに存在するとしても、それのみをもって、本願商標に接する需要者がこれを企業理念・経営方針等とのみ認識しなければならない理由がない。 3 以上によれば、本願商標は、その指定役務の内容や企業の特性・優位性を具体的に記述したものではないから、本願商標をその指定役務に使用する場合、その指定役務の需要者が、その役務の宣伝広告、又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識しなければならない理由はなく、自他役務識別標識としての機能を発揮し得るものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号には該当しない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第6号の該当性について 本願商標は、「日本発、世界へ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「発」の文字は「出立すること」(広辞苑 第7版)の意味を有する語であるから、本願商標全体として、原審で説示した「日本から出立して、世界へ」すなわち「日本から世界へ」ほどの意味合いのものと認識、理解されるものである。 そして、原審の拒絶査定で示した事例(別掲2)の他、別掲1の新聞記事及びインターネット情報が示すように、「日本発、世界へ」や「日本発世界へ」等の文字が、例えば「日本の商品を海外に輸出する」、「日本の優れた技術を取り込み、世界市場に広げる」、「日本で培った経験を世界でも生かす」、「日本から世界に向けて医療イノベーションを発信する」、「日本の文化を世界に発信する」等の文字とともに使用されていることを踏まえると、これらの「日本発、世界へ」や「日本発世界へ」等の文字は、「日本から世界へ」ほどの意味合いをもって、商品若しくは役務の宣伝広告、又は企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用されている実情があると認めることができる。 そうすると、「日本発、世界へ」の文字からなる本願商標を、その指定役務に使用する場合、これに接する需要者において、日本から世界に向けたものであること等を表した語であり、その役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識されるにすぎないものというべきであって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であると認識することができない商標であるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標が、「日本から出立して世界へ」や「日本から世界へ」という意味合いを認識、理解させるとしても、それは極めて漠然としたものであるし、たとえ、企業理念・経営方針等を表すものとして使用されている例が僅かに存在するとしても、それのみをもって、本願商標に接する需要者が、その役務の宣伝広告、又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識しなければならない理由はないことから、本願商標は、自他役務識別標識としての機能を発揮し得るものである旨を主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願の指定役務を提供する業界において、「日本発、世界へ」や「日本発世界へ」等の文字が、商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用されている実情があることが認められることからすると、本願商標は、これに接する需要者に、その役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を表示したものとしてのみ認識されるにすぎないものというべきである。 (2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もそれらと同様に判断されるべきである旨を主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定役務との関係や、その役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるもの、又は、本願商標を使用する役務とは異なる商品又は役務である点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 (3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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