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商標拒絶査定不服審判

2021-004610

イケバナハナオクリ、ハナオクリ

審判番号
2021-004610
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-069243
請求日
2021年02月05日
審決日
2022年02月09日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社グリーンパワー
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .91 -WY (W3536414244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-69243拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第35類,第36類,第41類,第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成31年4月24日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年5月22日付けで拒絶理由の通知が,同年10月27日付けで拒絶査定がされ,これに対して同3年2月4日付け(同月5日差出)で拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,当審における同年12月2日付け手続補正書により,別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願の指定役務中『販売又は取次ぎに関する情報の提供』は,その内容及び範囲が不明確であり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って第36類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は,その指定役務について前記1のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願の指定役務は,商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって,本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-004610

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