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商標拒絶査定不服審判

2021-003942

パワピタ

審判番号
2021-003942
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-086313
請求日
2021年01月23日
審決日
2022年03月04日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社みつばシステム
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .91 -WY (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-86313拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1.本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、人の腕を表した図形の右に「パワピタ」の文字を表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年6月6日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年6月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月26日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年1月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、令和3年12月13日付けの手続補正書によって、別掲2のとおりに補正されたものである。 2.原査定の拒絶理由の要旨 原査定は「本願商標の指定役務中『デザインの考案』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-003942

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