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商標拒絶査定不服審判

2021-003883

アイーエ、アイイエ、エイアイアイイイ

審判番号
2021-003883
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-101014
請求日
2021年03月25日
審決日
2021年11月11日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】深▲せん▼市歩歩達偉業科技有限公司
  • 【請求人代理人】叶野 徹
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .91 -WY (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-101014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「AIIE」の文字を標準文字であらわしてなり、令和元年7月24日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。 本願は、同2年6月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月5日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して同年3月25日受付に係る拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、同日受付に係る手続補正書により、第18類「バックパック,傘,財布,買物袋,た綱,ハンドバッグ,旅行用かばん類,旅行かばん,リュックサック,キーケース,スポーツバッグ,バッグ,名刺入れ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中、第18類『た網』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-003883

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