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商標拒絶査定不服審判

2021-003657

ツダコスメ、ツダ

審判番号
2021-003657
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-107458
請求日
2021年03月22日
審決日
2021年09月07日
公報発行日
2021年10月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ドクター津田コスメラボ
  • 【請求人代理人】石原 一樹
審判長/審判官
  • 審判長 平澤 芳行
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .16 -WY (W0335) / T18 .272-WY (W0335)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-107458拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は,令和2年8月31日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年10月22日付け:拒絶理由通知書 令和2年11月18日  :意見書の提出 令和3年2月17日付け :拒絶査定 令和3年3月22日   :審判請求書,手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は,「津田コスメ」の文字を標準文字で表してなり,第3類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正により,第3類「化粧せっけん,化粧品,化粧水,スキンローション,乳液,クレンジングクリーム」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『津田コスメ』の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中『津田』の文字は,『姓氏の一つ』であり,『ハローページ 東京都23区 全区版(個人名)中』に『津田』の記載が多数あることからも,我が国において決して珍しくない,ありふれた氏であることが認められ,また,『コスメ』の文字は『コスメチックの略。化粧品全般を指す。』ほどの意味を表すものであるから,本願商標を,その指定商品中,『化粧品』に使用しても,これに接する需要者は,いずれの『津田』なる氏によって製造又は販売された商品なのかを識別することができないものであって,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって,本願商標は,その指定商品中,『化粧品』に使用するときは,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「津田コスメ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさをもって,等間隔に表されているものであって,視覚上,構成全体として,まとまりよく一体的に看取され,また,全体の構成文字より生ずる「ツダコスメ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに,本願商標は,その構成中の「津田」の文字が姓氏の一つであり(広辞苑 第七版),「コスメ」の文字が「コスメチックの略。化粧品全般を指す。」(前掲書)の意味を有する語であるとしても,これらを結合した文字全体が特定の意味を表す語句であると直ちに理解,認識されるものではないから,その構成全体をもって,特定の意味を認識させることのない不可分一体の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。 そして,当審において職権をもって調査するも,「化粧品」に関連する商品分野において「津田コスメ」の文字が,多数の事業者によって商品の宣伝広告や,商品名,会社名等に広く使用されている等,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実は発見できないから,本願商標に接する需要者,取引者が,いずれの「津田」なる氏によって製造又は販売された「化粧品」なのかを識別することができないものとはいい難く,他に,本願商標を自他商品の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情は発見できない。 そうすると,本願商標は,その指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず,かつ,かかる構成においては,「コスメ」の文字部分に着目して直ちに商品の品質を認識させるものではないから,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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