特許拒絶査定不服審判
2021-003196
難燃性ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
- 審判番号
- 2021-003196
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-523820外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月10日
- 審決日
- 2022年10月31日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ポリプラスチックス株式会社
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-523820「難燃性ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月14日国際公開、WO2020/095976、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和 1年11月 7日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和3年3月10日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
なお、本願は、平成30年11月9日に出願された特願2018-211088号に基づく優先権の主張を伴う出願であるところ、本願請求項1及び2に係る発明における「ヘッドスペースガスクロマトグラフ法(150℃、1時間加熱)により測定される、前記難燃剤以外のハロゲン化芳香族化合物の含有量が0.5ppm未満であること」について、特願2018-211088号の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面には、記載も示唆もされていないから、本願請求項1~2、及びこれらを直接又は間接的に引用する請求項3~11についての、特願2018-211088号に基づく優先権主張の効果は認められない。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-003196