特許拒絶査定不服審判
2021-003162
スーパーキャパシタの本体としての使用に適したブランク、スーパーキャパシタ、および、多孔質シリコンボリュームの製造方法
- 審判番号
- 2021-003162
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-010721外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月09日
- 審決日
- 2022年07月05日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】テクノロギアン トゥトキムスケスクス ヴェーテーテー オイ
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 分類
- P18 .113-WZF(H01G) / P18 .121-WZF(H01G) / P18 .537-WZF(H01G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019- 10721「スーパーキャパシタの本体としての使用に適したブランク、スーパーキャパシタ、および、多孔質シリコンボリュームの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 6月20日出願公開、特開2019- 96893〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成31年 1月25日(遡及出願平成27年10月14日)の出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 4年 2月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-003162