特許拒絶査定不服審判
2021-002982
スパイラル慣性濾過を使用する粒子分離及び濃縮
- 審判番号
- 2021-002982
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-226494外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月05日
- 審決日
- 2023年05月12日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キヤノン ユー.エス. ライフ サイエンシズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】齋藤 正巳
- 【請求人代理人】臼井 伸一
- 分類
- P18 .537-WYF(B03B) / P18 .113-WYF(B03B) / P18 .121-WYF(B03B) / P18 .575-WYF(B03B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-226494「スパイラル慣性濾過を使用する粒子分離及び濃縮」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月 9日出願公開、特開2019- 69438、請求項の数(57)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年) 9月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 9月28日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-534799号の一部を平成30年12月 3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~57に係る発明は、令和 5年 3月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~57に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-002982