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商標拒絶査定不服審判

2021-002819

アアルシイヒャク、アアルシイイチゼロゼロ

審判番号
2021-002819
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-039385
請求日
2021年03月03日
審決日
2021年08月24日
公報発行日
2021年10月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フマキラー株式会社
  • 【請求人代理人】柴田 昭夫
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .15 -WY (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-39385拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年3月18日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年3月18日付けで拒絶理由の通知、同年7月2日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年11月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年3月3日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第1類「堆肥」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で書してなるところ、これは欧文字2字と数字とを組み合わせて一般的に用いられる書体で書してなり、特段、特徴を有するものでもない。 そのため、本願商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、商品の型式及び規格などを表示するための記号・符号の一類型として認識、把握するにとどまるから、自他商品の識別標識としての機能を有しない。 したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品(堆肥)を取り扱う業界において、「RC100」又はそれに類する文字が、商品の品番や型番、等級等を表示する記号、符号として取引上一般的に使用されている事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品と関連して、原審認定のような商品の品番や型番、等級等の表示であると認識される可能性が高いとはいえず、その構成態様や取引の実情を考慮すれば、むしろ、まとまりよく表された一連一体の造語として看取、理解されるものというのが相当である。 したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く、商標法第3条第1項第5号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-002819

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