商標拒絶査定不服審判
2021-002446
- 審判番号
- 2021-002446
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-077608
- 請求日
- 2021年02月25日
- 審決日
- 2022年08月23日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エア・ウェアー インターナショナル リミテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】波田野 晴朗
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】森本 久実
- 【請求人代理人】高山 大蔵
- 【請求人代理人】松本 陸
- 【請求人代理人】石戸 あかね
- 【請求人代理人】栗下 清治
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -Z (W25) / T18 .17 -Z (W25)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項、商標法第5条第4項、特許法第150条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-77608拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成からなり、商標法第5条第4項に基づく「商標の詳細な説明」を別掲1(2)のとおりに記載して、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年6月12日に位置商標として登録出願されたものである。
原審では、令和元年6月28日付けで拒絶理由の通知、同2年4月6日受付で手続補正書の提出、同年7月21日付けで意見書の提出、同年11月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年2月25日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付及び同年3月19日受付で手続補正書の提出がされている。
本願商標の指定商品は、上記の原審及び当審における手続補正書により、第25類「革靴,ブーツ」とされた。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成からなる位置商標であり、その詳細な説明の記載には、「靴の上部とソール(靴底)部分が接した境界部分の領域に靴の外周に沿って配された黄色の破線状の図形からなる」などと記載されている。
そして、本願商標の指定商品の分野においては、靴の上部と靴底が接する部分の靴の外周に沿って、靴の上部と靴底が接する部分の領域を縫い糸で縫い合わせるタイプの靴が製造、販売されているところ、その縫い糸は、靴が靴として機能するための構成要素の一つといえるものであり、その縫われた糸全体(ステッチ)は、破線状に表されているともいい得る。
また、商品に使用される色彩は、多くの場合、商品の魅力向上等のために選択されるものであって、商品の出所を表示し自他商品を識別するための標識として認識し得ない。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者において、商品の機能や魅力を発揮するための、靴の上部と靴底が接する部分の領域に靴の外周に沿って縫われた糸(ステッチ)の形状を表したものと理解、認識されるにとどまるから、本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
提出証拠によれば、本願商標を表示する商品のうち、ブーツ及び革靴については、使用された結果、その購入者や雑誌等の情報に接した者に限れば、「ドクターマーチン」のブランドとともにある程度知られているとしても、本願商標(図形とそれを付する位置)部分が独立して、その指定商品全ての一般の需要者において、自他商品の識別標識として認識されている事実はうかがえないから、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っているとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
3 当審における証拠調べ通知(令和4年2月21日付け証拠調べ通知書)
本願商標(位置商標)が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、また、同条第2項の要件を具備するかについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2のとおりの事実(靴の外周位置に、黄色の線状模様(破線状の模様を含む。)を表してなる事例)を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、意見を求めた。
4 上記通知に対する請求人の意見(要旨)
(1)別掲2(1)から(7)の事例は、請求人が販売、広告又は掲載中止を求めた結果、掲載又は販売は中止されている。
また、別掲2(10)の事例は、現在は日本国内で販売されていない商品であり、その破線状の図形が配されている位置も、本願商標の位置とは異なる。
(2)別掲2(8)及び(9)の事例は、グレー又は白色のステッチが使用された商品である。
(3)請求人は、外部専門事業者に委託して、インターネット上の模倣品の販売状況をモニタリングし、模倣品を発見した場合、順次通知書を送付する等の措置を講じているもので、現在少数ながら市場で流通されている模倣品はすべて又はほとんどが請求人の商品に依拠した商品であるから、インターネット上で模倣品が依然として販売されていたとしても、その販売時期は短く、販売量もごくわずかであるため、本願商標の自他商品識別力を獲得することの妨げにならない。
5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性
ア 本願商標は、別掲1(1)及び(2)のとおり、(ア)靴の上部と靴底の境界部分の外周に沿った位置に、(イ)黄色の破線を配置してなる位置商標である。
イ 商品デザインにおいて、ステッチによりライン状の装飾(いわゆるイエローステッチを含む。)を施すことは、極めて一般的に採択されている装飾手法であるところ、靴の製造においては、部品(アッパーや靴底)を結合するためのステッチを、表面に出し縫いする製法(グッドイヤー・ウエルト式、ステッチダウンなど)がある(甲1)。
そして、そのような製法によるステッチと同様の態様で、別掲2のとおり、靴の外周位置に、線状模様(黄色のものを含む。)を表示する商品(靴)も多数見受けられる。
ウ 以上を踏まえると、本願商標の構成要素のうち、靴の上部と靴底の境界部分の外周に沿った位置に、ステッチ状の破線を配してなる点については、特に当該位置に縫い目を出し縫いする製法を採用する場合には、必然的に商品形状(装飾)に表れる特徴であるから、客観的に見て、商品の機能又は美観に資する目的で採用された形状(装飾)と認識できるものである。
また、本願商標の上記以外の構成要素、すなわち、ステッチ状の破線に黄色を採用している点については、視認性を向上させ、デザインにアクセントを与えるなど、デザイン手法として極めて一般的に採択されている装飾手法であるから、商品の美観上の理由による選択といえる範囲のものにすぎない。
そうすると、本願商標は、上記ア(ア)及び(イ)のいずれの構成要素(黄色の破線、外周位置)も、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されたもの、又はそのような理由による形状の選択と予測し得る範囲のものにすぎないから、その指定商品(革靴、ブーツ)について、商品の形状(装飾)又は特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標の商標法第3条第2項該当性
請求人は、証拠を提出し、本願商標は、請求人による継続した使用により、自他商品の出所識別標識としての機能を獲得している旨を主張するため、以下検討する。
ア 証拠及び請求人の主張によれば、以下の事実が認められる。
(ア)請求人は、「Dr.Martens」(ドクターマーチン)と称するブランド(以下「請求人ブランド」という。)のブーツやシューズの製造、販売を行っている(甲16)。
(イ)請求人ブランドの商品には、1960年に発売された「1460」と名付けられた「8ホールブーツ」があるところ、同商品は、履き口にはブランドのロゴの入ったヒールループを備え、アッパー部と靴底部近辺の外周に、黄色の破線状のステッチ(本願商標と同様の特徴)が施されているが、同商品にも様々なアイテムが存在し、イエローステッチの有無など、バリエーションも豊富である(甲4、甲5)。
(ウ)請求人ブランドの商品のすべてが本願商標と同様の特徴を備えるわけではないが、上記(イ)以外の商品にも、例えば「1490 10ホールブーツ HERITAGE FIT」、「2976 YS チェルシーブーツ」、「POLLEY Tバーシューズ」、「8065 メリージェーンシューズ」、「COMBS TECH 8タイブーツ」、「AMORY 3ホールシューズ」、「1914 14ホールブーツ」、「CADENCE チェルシーブーツ」、「1461 3ホールシューズ」には、アッパー部と靴底部近辺の外周に、黄色のステッチによる破線(本願商標と同様の特徴)が施され、それらの一部商品(ブーツを中心とする。)には、履き口にブランドのロゴの入ったヒールループが備えられている(甲6の1~4、甲7の1~4、甲25)。
(エ)請求人ブランドの商品は、請求人の日本法人を通じて、全国の直営店、オンラインストア、正規取扱店、靴小売チェーン、セレクトショップ等において販売されている(甲9、甲10の1~5、甲11の1~4、甲26)。
(オ)請求人の我が国における売上げは、約11億7千万円(2014年)、約13億3千万円(2015年)、約18億円(2016年)、約26億7千万円(2017年)、約37億円(2018年)、約52億9千万円(2019年)、約56億5千万円(2020年)とされる(請求人の主張)。
ただし、上記売上額のうち、本願商標と同様の特徴を備える商品(外周位置に黄色の破線のある革靴又はブーツ)が占める割合は明らかではない。
(カ)請求人ブランドの商品(ブーツ、革靴等)は、雑誌や書籍、インターネット上の記事情報などにおいて、広告記事や商品紹介記事、それを履いた人物の写真が掲載されている(甲13の1~21、甲14の1~49、甲15の1~88、甲27~甲54)。
上記記事の中には、「イエローのウェルトステッチやロゴ入りのヒールループなど、アイコニックなデザインを生かしてコーデのポイントにしたい。」(甲13の1)、「このブランドならではのラバーソールとイエローステッチを施して、タフな仕様に仕上げた1足」(甲13の6)、「イエローのウェルトステッチやはき口のヒールループにDNAを宿すドクターマーチンの記念すべきファーストモデル。」(甲13の8)、「オックスブラッドのアッパーに、蝋引きの黄色いステッチ、そしてバウンジングソール。ドクターマーチンの変わることのない特長は、ひと目でそれと分かるアイコン的な存在。」(甲13の15)、「それは、oxblood色、黄色いステッチ、丸みのあるシルエット、『Air Wair』(・・・)と記されたヒールタブ、エアクッションソールというドクター・マーチンと一目でわかる特徴を備えていた。」(甲33)などのように、商品に施されたイエローステッチのほか、商品の形状の特徴(ヒールループ、アッパー、ソールなど)について言及するものがある。
(キ)請求人が、「株式会社インテージ」に委託して2021年6月17日から同月25日にかけて実施したアンケート調査(甲58。以下「本件アンケート調査」という。)は以下のとおりである。
a 調査対象者は、日本国内に居住する15歳から59歳の者(男性・女性)であって、本人又は家族の職業がマスコミ・広告、新聞・放送業、市場調査以外の、店舗等で革靴やブーツを見る者であって、かつ、1年以内に革靴やブーツを購入した者(本調査の依頼数1,800件のうち、有効回答数は1,019件)である。
b 調査方法は、6種類の靴の写真(いずれも靴底の厚い黒色の革靴又はブーツであって、アッパー部と靴底の境界部近辺の外周に、ステッチ状の黄色の破線模様を表示してなる。)を30秒表示し、その後に、同様の態様の靴1足の写真(靴の底部を拡大してなる。)を見せて、「写真のような靴の外周に沿って黄色のステッチのある革靴やブーツは、どこのブランドの商品だと思いますか。」と尋ねて、自由回答式で回答させ、さらにその後、選択式(選択肢は、「ドクターマーチン」のほか「レッドウィング」などの6ブランド、「わからない」等がある。)で回答させたものである。
c 調査結果は、請求人ブランドとの関係を想起できたのは、自由回答式で30.7%、選択式で37.6%であった。
イ(ア)上記アの認定事実によれば、請求人ブランドに係る商品は、我が国においても継続的な販売実績があり、2014年以降の販売規模は毎年拡大し、2020年には年間(2020年)で約56億5千万円に達してはいる。
しかしながら、上記販売実績の内訳(本願商標に係る特徴を備えるブーツや革靴の占める割合)、さらには、取引市場(例えば、履物市場は1兆円以上の規模があると考えられる。)の中における市場占有率を示す証拠もないから、客観的かつ相対的に販売規模の多寡を評価できない。
(イ)また、雑誌や書籍、インターネット上の記事情報等において、請求人ブランドの形状について言及するものがあるとしても、イエローステッチのほか、その他の形状の特徴(ロゴ入りのヒールループ、ソールなど)も言及されてもいるから、ファッションに高い関心を有する需要者であっても、商品の形状(装飾)から、本願商標に相当する特徴(イエローステッチ)のみに着目して、請求人ブランドと特定できるかどうかは明らかではない。
(ウ)本件アンケート調査によっても、本願商標と同様の特徴を備えた靴の写真(黄色の破線に加えて、請求人ブランドの商品の特徴とされるソールなども写っている。)を見て、請求人ブランドとの関係を想起できる者は、比較的革靴やブーツを頻繁に購入する者(ブーツや革靴は比較的長期にわたり使用する商品である。)の間でも、約3割程度にすぎず、残りの大多数の者は請求人ブランドとの関係を想起できていない。
(エ)加えて、本願商標の指定商品に係る取引の実情としても、上記(1)イのとおり、本願商標と同様の特徴、すなわち、靴の外周に、線状模様(黄色のものを含む。)を表示する商品(靴)も流通している実情があるから、当該特徴は、請求人のみが、その指定商品について排他独占的に使用してきたものでもない。
また、請求人ブランドの商品にしても、いわゆるイエローステッチのない商品(甲14の20他)もあるなど、すべての請求人ブランドの製品に一貫して本願商標に係る特徴が採用されているものではない。
(オ)以上によれば、本願商標は、その指定商品に係る一定割合の需要者(ファッションに関心の高い需要者層)の間において、請求人ブランドによく見られるデザイン的特徴として一定程度認知されているとしても、その指定商品に係る需要者(ブーツや革靴を頻繁には購入しない者を含む。)の間において、請求人ブランドとの関連性を直ちに想起させるほど広く認識されるに至っているとまでは認めることはできず、さらに、請求人のみが、その指定商品について排他独占的に使用してきたものでもないこともあって、本願商標は、その指定商品との関係において、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至ったものと認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
(3)請求人の主張
ア 請求人は、本願商標は、ウェルトステッチに需要者が視認しやすい明るい黄色を使用することで、他の商品と識別させるものであるから、商品の形状の一部として認識されるものではない旨を主張する。
しかしながら、上記(1)イのとおり、靴の外周に、線状模様(黄色のものを含む。)を表示する商品(靴)も多数見受けられることを踏まえると、その構成要素(黄色の破線、外周位置)を考慮しても、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されたもの、又はそのような理由による形状の選択と予測し得る範囲のものにすぎないから、本願商標は、その指定商品(革靴、ブーツ)について、商品の形状(装飾)又は特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
イ 請求人は、本願商標の指定商品は、革靴及びブーツの取引者並びにその需要者たる一般男性及び一般女性であるところ、本願商標の経緯、使用態様、他ブランドからの評価、日本での販売状況、広告宣伝、メディアにおける紹介、インターネットやSNS等での紹介、他ブランドとのコラボレーション、模倣品への対応、諸外国における登録例を踏まえると、ブーツ又は革靴の上部とソール(靴底)部分が接した境界部分の領域にある靴の外周に沿って配された黄色の破線状の図形により、需要者はドクターマーチンを想起するものであり、その名称やロゴとは独立して、それ自体が自他商品識別力を獲得していること、そして、本件アンケート調査の結果によれば、一般の需要者において、本願商標が請求人のブランドであるドクターマーチンの出所を示すものとして識別され、広く認識されている旨を主張する。
しかしながら、上記(2)イのとおり、本願商標の特徴を備える請求人の商品の販売実績について、客観的かつ相対的に多寡を評価することができず、また、雑誌や書籍等の記事情報等を踏まえても、ファッションに高い関心を有する需要者であっても、本願商標に相当する特徴のみで請求人ブランドと特定できるかどうかは明らかではない。
また、本件アンケート調査自体も、質問自体は黄色のステッチのある革靴やブーツから想起されるブランド名を尋ねてはいるものの、質問前に請求人ブランドの他の特徴(ソールなど)も備える商品写真を特段の脈絡なく多数見せるなど、請求人ブランドとの回答を導き出そうとする工夫が施されており、必ずしも公平かつ客観的な質問方法とはいえない。さらに、その調査結果によっても、そのような靴の写真から、請求人ブランドとの関係を想起できる者は、比較的革靴やブーツに親しんでいる者の間でも、約3割程度にすぎない。
そうすると、本願商標は、その指定商品に係る需要者の間において、請求人ブランドとの関連性を直ちに想起させるほどの特徴として広く認識されるに至っているとまでは認めることができず、さらに、請求人のみが、その指定商品について排他独占的に使用してきたものではないことを踏まえると、請求人による使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至ったものとはいえない。
ウ 請求人は、別掲2の事例のほとんどは、既に掲載又は販売は中止されており、また、本願商標とは色彩が異なる事例であるから、本願商標の自他商品識別力を獲得することの妨げにならない旨を主張する。
しかしながら、別掲2の事例が掲載中止又は販売停止されているかにかかわらず、そこで例示されている事例が示すとおり、本願商標に係る特徴は、請求人のみが、その指定商品について排他独占的に使用してきたものではないことは明らかであって、当該特徴のみで、請求人に係る出所識別標識としては機能することが事実上難しいと考えられる。
(4)まとめ
本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、同条第2項の要件を具備しないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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