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商標拒絶査定不服審判

2021-002350

ジャストフィットジャストプライス、ジャストフィット、ジャストプライス、ジャスト

審判番号
2021-002350
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-109648
請求日
2021年02月23日
審決日
2022年04月13日
公報発行日
2022年07月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】篠木 重嗣
  • 【請求人代理人】丸山 明夫
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .16 -Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-109648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第25類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年8月13日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年7月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月12日に意見書が提出されたが、同年11月17日付けで拒絶査定がされ、これに対して同3年2月23日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「Just Fit!」の文字と「Just Price!」の文字を2段に表してなるところ、その構成中の「Just Fit」の文字は、「ぴったり合うこと。また、その様子。」の意味を有する語句として知られており、本願商標の指定商品との関係において、「サイズがぴったり合う」ほどの意味合いで一般に使用されている実情が認められる。また、「Just Price」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、端数のないキリの良い価格を表すために用いられている実情が認められる。さらに、感嘆符は、主に文末に用いる、感動・興奮・強調・驚きなどの感情を表す符号である。したがって、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「サイズがぴったり合う商品であり、かつ、端数のないキリの良い価格の商品」であることを強調して表したものと理解、認識するにとどまり、自他商品の識別標識として機能を有するとはいえないことから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋 当審において、令和3年12月20日付け審尋により、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、別掲3ないし別掲5のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 第4 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、上記第3の審尋に対し、令和4年1月31日付け回答書を提出し、要旨、以下、1及び2のとおりの意見を述べた。 1 アマゾン広告における「Just Price」の文字は、「お値打ちな値段」、「適正な値段」の意味を表すものであり、「端数のないキリの良い価格」の意味ではないと思料する。また、Google検索において、「Just Price」の文字が、「公正価格」である旨が表示されている。そうすると、「Just Price」の文字は、「公正価格」を意味する語として我が国で広く知られていない及び「端数のないキリの良い価格」を意味するとした審尋の認定は、誤認がある。 2 ネットアクセスに基づく通販では、ブランドを、耳からではなく(称呼ではなく)、目から入る情報(外観)で判断し、また、文字の表記(片仮名、アルファベット等)を目的に応じて使い分けるという文化的背景があり、さらに、若者世代は英語的表記の外観を看取して、その意味合いよりも画像として感覚的に把握する場合があるから、本願商標を、主として片仮名表記のみをもって判断している認定には誤認がある。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第6号の該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、「Just Fit!」の文字及び「Just Price!」の文字を二段に表してなるところ、本願商標の構成中の「Just」の文字は、「ちょうど」の意味を、「Fit」の文字は、「<衣服などが><人・物>に(大きさ・型が)合う」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)を意味するいずれも平易な英語であり、これらを一連に書した「Just Fit」の片仮名表記である「ジャストフィット」の文字は、「(和製語just fit)ちょうどぴったりするさま。」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)を意味する語として親しまれ、別掲3のとおり、「被服」を取り扱う業界において、「Just Fit」又はその片仮名表記である「ジャストフィット」の文字が、上記意味合いを表す語として一般に使用されている実情があることが認められる。 また、本願商標の構成中の「Just Price」の文字は、「公正価格」(「研究社 新英和大辞典」株式会社研究社)の意味合いを有する熟語であるが、「Just」の文字は、「ちょうど」の意味を、また、「Price」の文字は、「(品物の)価格,値段」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)の意味を有する平易な英語であり、これらの文字を結合した「Just Price」の文字は、「ちょうどの値段」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、別掲4のとおり、「被服」を取り扱う業界において、「Just Price」又はその片仮名表記である「ジャストプライス」の文字は、「1,000円均一」や「3,000円均一」のように、「端数のないキリの良い価格」を表す場合に、一般に使用されている実情があることが認められる。 さらに、本願商標の構成中の「!」は、感嘆符(「感嘆や強調を表す符号。エクスクラメーション―マーク。「!」」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店))であり、別掲5のとおり、「被服」を取り扱う業界において、広告として一般に使用されている実情がある。 加えて、本願商標は、その構成自体が特殊な態様からなるものと判断しなければならない特段の事情はないものである。 そうすると、本願商標は、構成全体として、「サイズがぴったり合う商品であり、かつ、端数のないキリの良い価格の商品」ほどの意味合いを容易に想起、認識させ、これをその指定商品に使用しても、需要者に、その商品に関心を持たせるための宣伝文句の一類型を表したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、アマゾン広告における「Just Price」の文字は、「お値打ちな値段」、「適正な値段」の意味を表すものであり、「端数のないキリの良い価格」の意味ではないと思料する。また、Google検索において、「Just Price」の文字が、「公正価格」である旨が表示されている。そうすると、「Just Price」の文字は、「公正価格」を意味する語として我が国で広く知られていない及び「端数のないキリの良い価格」を意味するとする審尋の認定は、誤認がある旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願商標の構成中の「Just Price」の文字は、「公正価格」の意味合いを有する熟語であるものの、「被服」を取り扱う業界において、当該文字又は「ジャストプライス」の文字は、「1,000円均一」や「3,000円均一」のように、「端数のないキリの良い価格」を表す場合に、使用されている実情があることが認められる。 (2)請求人は、ネットアクセスに基づく通販では、ブランドを、耳からではなく(称呼ではなく)、目から入る情報(外観)で判断し、また、文字の表記(片仮名、アルファベット等)を目的に応じて使い分けるという文化的背景があり、さらに、若者世代は英語的表記の外観を看取して、その意味合いよりも画像として感覚的に把握する場合があるから、本願商標を、主として片仮名表記のみをもって判断している認定には誤認がある旨主張する。 しかしながら、別掲3ないし別掲5で提示した証拠に基づけば、上記1のとおり、本願商標は、英語表記であるとしても、「サイズがぴったり合う商品であり、かつ、端数のないキリの良い価格の商品」ほどの意味合いを容易に想起、認識させるものである。 (3)以上のとおり、請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他、請求人の主張は、採用するべき事情はない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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