特許拒絶査定不服審判
2021-001998
偽造防止の三次元製品を製造する装置及び方法
- 審判番号
- 2021-001998
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-017316
- 請求日
- 2021年02月15日
- 審決日
- 2022年05月09日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・ボーイング・カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 平塚 政宏
- 審判官 太田 一平
- 審判官 市川 篤
- 分類
- P18 .113-WYF(B22F) / P18 .121-WYF(B22F) / P18 .537-WYF(B22F) / P18 .561-WYF(B22F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016- 17316「偽造防止の三次元製品を製造する装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月 1日出願公開、特開2016-199802、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年2月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年2月4日、アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和4年3月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-001998