特許拒絶査定不服審判
2021-001826
表面処理鋼板、有機樹脂被覆鋼板、及びこれらを用いた容器
- 審判番号
- 2021-001826
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-168933
- 請求日
- 2021年02月09日
- 審決日
- 2022年03月31日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】東洋鋼鈑株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人太田特許事務所
- 【請求人】東洋製罐株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人太田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 平塚 政宏
- 審判官 本多 仁
- 審判官 佐藤 陽一
- 分類
- P18 .113-WZF(C25D) / P18 .121-WZF(C25D) / P18 .536-WZF(C25D) / P18 .537-WZF(C25D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条4項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項、特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-168933「表面処理鋼板、有機樹脂被覆鋼板、及びこれらを用いた容器」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月 8日出願公開、特開2018-35394〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成28年 8月31日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和3年 2月 9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 3年12月 2日付けで、本願の請求項1~4に係る発明は、本願出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であり、特許法29条第1項3号の規定に違反する旨の拒絶理由、及び本願の発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もなく、依然として上記の拒絶理由は解消していない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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