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特許拒絶査定不服審判

2021-001313

付加製造を用いたナノ結晶物品の作成方法

審判番号
2021-001313
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-566192
請求日
2021年01月29日
審決日
2022年09月29日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヴェロクシント コーポレイション
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 粟野 正明
  • 審判官 境 周一
  • 審判官 市川 篤
分類
P18 .55 -WYF(B22F) / P18 .537-WYF(B22F) / P18 .121-WYF(B22F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-566192「付加製造を用いたナノ結晶物品の作成方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月 8日国際公開、WO2017/152094、令和 1年 5月23日国内公表、特表2019-513190、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年) 3月 3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 3月 3日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和 4年 7月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-001313

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