2021-000933
母内視鏡に取り付け可能な副内視鏡及び母内視鏡と副内視鏡との組み合わせ
- 審判番号
- 2021-000933
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-034008外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月22日
- 審決日
- 2022年05月11日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】デジタル エンドスコピー ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 分類
- P18 .121-WY (A61B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 30項目
第1 手続の経緯
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本件出願(以下「本願」と記す。)は、2014年(平成26年)10月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年10月30日、ドイツ)を国際出願日とする特願2016-525521号の一部を平成31年2月27日に新たな特許出願としたものであって、令和2年2月7日付けで拒絶理由通知がされ、同年5月11日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がされ、同年9月16日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和3年1月22日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同年12月6日付けで拒絶理由通知(以下、「当審拒絶理由通知」という。)がされ、令和4年3月2日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(令和2年9月16日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-10に係る発明は、以下の引用文献1-5に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特表2009-530051号公報
2.特開2010-57919号公報
3.米国特許第6030360号明細書
4.特開平6-296578号公報
5.特開2005-230406号公報
第3 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由の概要は次のとおりである。
本願請求項1-10に係る発明は、以下の引用文献1、4-8に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特表2009-530051号公報
4.特開平6-296578号公報
5.特開2005-230406号公報
6.特開2007-252921号公報(当審において新たに引用された文献)
7.特表2009-539472号公報(当審において新たに引用された文献)
8.特表2012-525219号公報(当審において新たに引用された文献)
第4 本願発明
本願請求項1-10に係る発明(以下それぞれ「本願発明1」-「本願発明10」という。)は、令和4年3月2日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-10に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】母内視鏡に取り付け可能な副内視鏡であって、内側通路を含む外側体と、該外側体の前記内側通路内に移動可能に配置されるロッド要素とを有する、グリップ体と、前記外側体に取り付けられるカテーテルチューブと、該カテーテルチューブの遠位端に配置される曲がる部分を制御するために前記グリップ体の近位側にある旋回可能な制御要素であって、前記ロッド要素の近位側に配置され且つ前記ロッド要素に対して旋回可能であり、該制御要素の旋回動作は、前記カテーテルチューブの前記遠位端に配置される前記曲がる部分に、前記グリップ体の前記外側体に対して変位可能なワイヤ案内リングを介して、ワイヤによって伝達される、旋回可能な制御要素と、当該副内視鏡を母内視鏡に固定するために前記グリップ体の遠位端にある取付体であって、前記グリップ体の前記外側体に取り付けられる、前記カテーテルチューブを案内するためのカテーテル通路の区画を含む、取付体と、を含み、前記取付体は、母内視鏡の取付体に接続されて回転不能に係止され、前記ロッド要素に含まれる第2の内側通路は、前記カテーテルチューブを案内する前記カテーテル通路を含む、副内視鏡。」
なお、本願発明2-7は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明8-9は、本願発明1を含む「母内視鏡と副内視鏡との組み合わせ」の発明であって、また、本願発明10は、本願発明9を減縮した発明である。
第5 引用文献、引用発明等
1.引用文献1、引用発明
(1)引用文献1の記載事項
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引用文献1には次の記載及び図面がある(下線は当審が付した。)。
ア 「【請求項10】医療システムであって、近位端と遠位端とを有するカテーテルであって、該カテーテルは、少なくとも1つの操縦ワイヤを含む、カテーテルと、制御ハンドルであって、第2の開口と連通する第1の開口と、制御ハンドルを関連付けられた内視鏡デバイスのポートと選択的に関連付けるように構成された取り付け構造と、該カテーテルの該遠位端の向きを変えるために、該少なくとも1つの操縦ワイヤに接続された操縦入力デバイスとを含む、制御ハンドルとを含み、該カテーテルの該近位端は、該制御ハンドルに機能的に接続されており、該カテーテルの該遠位端は、内視鏡デバイスと関連付けられた場合に、該関連付けられた内視鏡デバイスの該ポートへの挿入のために、該制御ハンドルの該第1の開口に挿入され、該制御ハンドルの該第2の開口を出る、医療システム。」
イ 「【0022】図5Aは、カテーテル本体176の一実施形態の断面図である。・・・カテーテル本体176はさらに、ファイバスコープ、光ファイバケーブル、光学アセンブリまたはその他の直径の小さい観察デバイス(例えば0.25mm~1.5mmの直径)をカテーテル130の遠位端に送ることができる、カテーテルの長さ全体にわたって延在するチャネル194を含むことができる。」
ウ 「【0037】再び図3および図4を参照すると、カテーテル130は、カテーテルハンドル132に機能的に接続される。ハンドル132は、操縦機構224、1つ以上のポート226、228、230、および内視鏡接続デバイス234が動作可能に接続されているハンドルハウジング220を含む。・・・【0039】上述したように、ハンドルハウジング220は、カテーテル130の各チャネルへのアクセスを提供するための1つ以上のポート226、228、230を含む。図示される実施形態において、ポートは、作業チャネルポート226、画像化デバイスポート228、および洗浄/吸気ポート230を含むが、これらに限定されない。」
エ 「【0088】図22は、制御ハンドル932の別の実施形態を図示する。制御ハンドル932は、次に説明する違いを除いて、図21に示される制御ハンドルと構成、材料および作動において略同様である。この実施形態において、制御ハンドル932の操縦機構940は、2つの回転ノブの代わりにジョイスティック950の形態になっている。ジョイスティック950の第1の端はハンドルハウジング936内において従来の方式で旋回的に搭載され、および好適には完全な360°の動きを提供する。ジョイスティック950の反対側の端が制御ハンドル932から延在し、使用者が片手によって握ることができるように構成されている。第1および第2の操縦ワイヤ(図示せず)の組がカテーテル130の近位端から延在し、ベース区間の適切な導管を通って送られており、ジョイスティックの第1の端との従来の接続で終端する。こうして、ジョイスティック950の1つ以上の方向における旋回的な動きにより、操縦ワイヤの選択的張力によってカテーテル130の遠位端が向きを変える。ジョイスティック950はさらに、取り付け構造のカウンターボアと連通している長手方向孔(図22では図示せず)と共に構成される。長手方向孔は、制御ハンドル932へのカテーテルの入口および出口のための第1および第2の開口(図示せず)を画定する。【0089】組み立て時、制御ハンドル932は、取り付け構造によって生検ポートに着脱可能に搭載される。カテーテル130はベース区間970から延在し、ジョイスティック950によって形成される制御ハンドル932の第1の開口へとループし、第1の開口に挿入される。次に、カテーテル130の遠位端はジョイスティック950の長手方向孔を通って送られ、第2の開口を介して制御ハンドル932を出る。以下により詳細に説明するように、カテーテルは第2の開口を出て、内視鏡124の生検ポート(図22では図示せず)に挿入されることができる。従来の方式で、カテーテル130の近位端からの操縦ワイヤ(図示せず)の第1および第2の組はベース区間970の通路を自由に通過し、その近位端は、旋回するジョイスティック950が選択的に操縦ワイヤの第1および第2の組に張力を生じさせるように、ジョイスティック950の第1の端への固定した接続において終端する。」
オ 「【0101】図27は、その遠位端に固定された1つ以上の操縦ワイヤ(SW)を有する、カテーテル130などのカテーテルと機能的に取り付けるよう適合された制御ハンドル1332の一実施形態を示す。制御ハンドル1332は、例示の操縦機構1340が動作可能に搭載されているハンドルハウジング1336を含む。制御ハンドル1332の操縦機構1340は、カテーテル130の操縦ワイヤ(SW)の選択的な軸方向の並進によってカテーテルの遠位端130の向きを変えさせるように構成されている。操縦機構1340は、操縦入力デバイス1344および1つ以上の運動増幅デバイス1348を含む。・・・【0102】図27に示される実施形態において、操縦入力デバイス1344は、その第1の端に細長い部分1352を、その第2の端に半円形斜板1354を有するジョイスティックである。ジョイスティックの半円形斜板1354は、球形の構造などの、中心ピボット1358上でハンドルハウジングに旋回可能に搭載される。半円形斜板1354は、中心旋回軸上において最大360度旋回することができる。」
カ 「【0125】・・・【図22】 図22は、内視鏡の適した一実施形態に選択的に結合したカテーテルアセンブリのその他の例示の実施形態の斜視図である。」
キ 【図5A】
[図:0001384732000001.jpg]
ク 【図3】
[図:0001384732000002.jpg]
ケ 【図22】
[図:0001384732000003.jpg]
コ 【図27】
[図:0001384732000004.jpg]
(2)引用文献1の記載から自明な事項
ア 上記(1)ケより、「制御ハンドル932」は「ハンドルハウジング936」を含み、「ハンドルハウジング936」は「ベース区間970」を含むことが看取される。
イ 上記(1)ケより、「ジョイスティック950」は「ハンドルハウジング936」の近位側にあることが看取される。
ウ 上記(1)アと上記(1)エとは、後者が前者に対応する実施形態の記載という関係にあり、前者の「カテーテル」及び「制御ハンドル」は、それぞれ、後者の「カテーテル130」及び「制御ハンドル932」に対応していると認められる。
エ 図22を説明する記載である上記(1)カの「カテーテルアセンブリ」は、内視鏡に選択的に結合するものであるから、上記(1)ケに示した図22中の「カテーテル130」、「制御ハンドル932」、「内視鏡124」のうち、「カテーテル130」及び「制御ハンドル932」からなるアセンブリを示していると認められる。
(3)引用発明
上記(1)、(2)から、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
ここで、上記(2)ウより、上記(1)アの「カテーテル」及び「制御ハンドル」と、上記(1)エの「カテーテル130」及び「制御ハンドル932」とは、いずれも「カテーテル130」及び「制御ハンドル932」として整理した。
「操縦ワイヤを含むカテーテル130と、制御ハンドル932とを含むカテーテルアセンブリであって、カテーテル130のカテーテル本体176は、ファイバスコープ、光ファイバケーブル等の観察デバイスをカテーテル130の遠位端に送ることができるチャネル194を含み、制御ハンドル932は、ハンドルハウジング936と、操縦機構940であるジョイスティック950と、制御ハンドル932を内視鏡デバイスのポートと選択的に関連付けるように構成された取り付け構造と、を含み、カテーテル130は、ハンドルハウジング936のベース区間970から延在し、ジョイスティック950は、ハンドルハウジング936の近位側にあり、第1の端はハンドルハウジング936内において旋回的に搭載され、反対側の端は制御ハンドル932から延在して使用者が握ることができるように構成され、第1および第2の操縦ワイヤの組がカテーテル130の近位端から延在し、ベース区間970の適切な導管を通って送られてジョイスティックの第1の端で終端し、ジョイスティック950の旋回的な動きにより操縦ワイヤの選択的張力によってカテーテル130の遠位端が向きを変え、ジョイスティック950は取り付け構造のカウンターボアと連通している長手方向孔と共に構成され、長手方向孔は制御ハンドル932へのカテーテル130の入口および出口のための第1および第2の開口を画定し、組み立て時、制御ハンドル932は取り付け構造によって生検ポートに着脱可能に搭載され、カテーテル130の遠位端はジョイスティック950の長手方向孔を通って送られる、カテーテルアセンブリ。」
2.引用文献2
引用文献2には次の記載及び図面がある。
なお、引用文献2は当審拒絶理由では引用されていない。
(1)「【0027】また、アーム操作部23は、第1ガイド部材76に接続され軸線C1を含む平面(第一の仮想面)P1上を揺動する第1揺動部80と、第1揺動部80に接続され軸線C1を含み平面P1に直交する平面(第一の仮想面)P2上を揺動する第2揺動部81と、第2揺動部81に固定される円筒状の操作スティック(揺動体)82と、を備えている。この第1揺動部80、第2揺動部81及び操作スティック82は、本体部22の軸線C1上にこの順で並ぶように配置されている。」
(2)【図3】
[図:0001384732000005.jpg]
3.引用文献3
引用文献3には次の記載及び図面がある。
なお、引用文献3は当審拒絶理由では引用されていない。
(1)「The steerable catheter (310) further comprises a steering dial (316) rotatably mounted within the handle. The steering dial (316) comprises a steering dial left fastener (316L) and a steering dial right fastener (316R). The steering dial (316) is used by the operator to steer the lumen extrusion tip (320) back and forth in one plane.」(第7欄第7行-同欄第12行)
(当審訳:操縦可能なカテーテル(310)はハンドル内に回転可能に取り付けられるステアリングダイアル(316)を含む。ステアリングダイアル(316)はステアリングダイアル左留め具(316L)とステアリングダイアル右留め具(316R)を備えている。ステアリングダイアル(316)は管腔押し出しチップ(320) を一平面における前後に操縦するために操作者により使用される。)
(2)FIG.2A
[図:0001384732000006.jpg]
4.引用文献4
引用文献4には次の記載及び図面がある。
(1)「【0016】図1に戻って、コイル管21の内壁面に沿って管軸方向に操作ワイヤ26が配置されており、操作ワイヤ26の先端は固定口金23に固着されている。コイル管21の基端部分は、筒状の手元本体28にねじ込み接着により固定された接続筒29に固着されている。」
(2)「【0024】また、接続筒29の外周には、ねじ口金11に螺合する雌ねじ42aが形成された締め環42が、回転自在に係合している。この締め環42は、接続筒29の外周に突設された鍔部43と手元本体28との間に配置されていて、その位置から抜け出さないようになっている。45は、シール用のOリングである。【0025】このように構成された本実施例の処置具誘導装置20は、ガイド管10内に挿入した状態で用いられる。図3はその状態の基端側を示し、図4は先端側の状態を示している。【0026】図3に示されるように、処置具誘導装置20は、コイル管21(処置具挿通チャンネル)をガイド管10内にいっぱいに挿入して、締め環42をねじ口金11に螺合させていっぱいまで締め付けることによって、内視鏡本体側に固定される。46は、ねじ口金11を内視鏡本体側に押圧固定している押さえナットである。」
(3)【図1】
[図:0001384732000007.jpg]
(4)【図3】
[図:0001384732000008.jpg]
5.引用文献5
引用文献5には次の記載及び図面がある。
(1)「【0011】図1に拡大図示されるように、湾曲操作ノブ11UD,11RLとしては、湾曲部2を上下方向に屈曲させるための上下方向用湾曲操作ノブ11UDと、左右方向に屈曲させるための左右方向用湾曲操作ノブ11RLとが同軸に重ね合わせて配置されている。」
(2)【図1】
[図:0001384732000009.jpg]
6.引用文献6
(1)引用文献6の記載事項
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引用文献6には次の記載及び図面がある(下線は当審が付した。)。
ア 「【0031】前述したように、内視鏡外科装置の作用端部の動きを制御するための、本明細書に開示された種々の技術は、種々の医療装置と組み合わせて使用されることもできる。図7は、作用端部の動きを制御するためのアクチュエータを有する医療装置の別の実施形態を図示している。この実施形態では、医療装置は、内視鏡とともに用いる付属チャネル100の形態である。付属チャネル100は、内視鏡にかみ合い、かつ、内視鏡に沿ってスライドできる外部装置であり、グラスパー、カッター等の他の用具がその付属チャネルを介して導入され、内視鏡の観察端部に近接して位置付けられることが可能になる。付属チャネル100は、実質的にいかなる構成、形状、および、サイズを有することもできるが、図7に図示された実施形態では、付属チャネル100は、細長い管またはシャフト102を含み、この細長い管102は、この細長い管の近位端部102aと遠位端部102bの間に延在する内腔を有し、この内腔を通って用具を受け入れる。・・・【0032】付属チャネル100の作用端部の動きを制御するために、装置100は、前述した特徴と同様の特徴を含むこともできる。特に、装置100は、細長いシャフト102の遠位端部102b上に形成された、あるいは結合された可撓性首部108、細長いシャフト102の近位端部102a上に形成された、あるいは結合されたハンドル106、および、ハンドル106と可撓性首部108の間に延在するアクチュエータ、を含むことができる。この実施形態では、アクチュエータは、ハンドル106の動きが可撓性首部108によって模倣されるように、ハンドル106から可撓性首部108に力を伝えるように構成されている。それによって、付属チャネル100を通って延びる用具が所望の角度向きに位置付けられることを可能にする。」
イ 「【0039】関節運動の動きは、種々のタイプの継ぎ手を使用して達成されることもできるが、例示の実施形態では、ボールソケット連結部が、ハンドル106と細長いシャフト102との間に形成されている。特に、図13Aおよび図13Bにさらに詳細が示されているように、細長いシャフト102の近位端部102aは、その近位端部上に形成されたハウジング103を含み、ハウジング103は、そのハウジングの近位端部でソケット118を画定している。ハンドル106は、ソケット118内部に可動に配置されたボール120を含み、ジョイスティックは、ボール120から近位側に延び、それによって、ハンドル106が細長いシャフト102に対して関節運動することが可能になる。」
ウ 「【0041】図7に戻って参照すると、使用において、ハンドル106は、細長いシャフト102の近位端部102aに対して旋回、すなわち角度をつけて方向付けられ、可撓性首部108の動きを模倣し、それによって、可撓性首部108を介して延びる用具を位置付けることができる。図7および図13Bに示されるように、ハンドル106上のジョイスティックは、そのジョイスティックを通って形成された管腔107を含むこともでき、その管腔107は、細長いシャフト102内の管腔102cと軸方向に整列して、用具が装置100を通して導入されることが可能になる。他の実施形態では、ハンドル106は、ケーブルに結合されているが、細長いシャフト102内の管腔102cへの一直線のアクセスを妨げないように、ハンドル106は、細長いシャフト102の近位端部102aからずれることもできる。【0042】可撓性首部108の動き、したがって可撓性首部108を介して位置付けられた用具の動きを制御するため、ハンドル106は、細長いシャフト102の近位端部102aを中心に旋回、すなわち関節運動させられる。」
エ 【図7】
[図:0001384732000010.jpg]
オ 【図13A】
[図:0001384732000011.jpg]
カ 【図13B】
[図:0001384732000012.jpg]
(2)引用文献6記載の技術的事項
上記(1)から、引用文献6には次の技術的事項が記載されていると認められる。
「用具を受け入れる内腔を有する細長いシャフト102と、細長いシャフト102の近位端部102aに結合されたハンドル106とを有し、内視鏡とともに用いられて内視鏡に沿ってスライドできる付属チャネル100であって、ハンドル106を細長いシャフト102の近位端部102aに対して旋回することによって細長いシャフト102の遠位端部の可撓性首部108の動きを制御し、ハンドル106上のジョイスティック122は管腔107を含み、その管腔107は細長いシャフト102内の管腔102cと整列して用具が装置100を通して導入されることが可能である、付属チャネル100。」
7.引用文献7
(1)引用文献7の記載事項
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引用文献7には次の記載及び図面がある(下線は当審が付した。)。
ア 「【0023】本発明の器具は好ましくは使い捨てできるように又は代わりにリスポーサブル(resposable)に構成される。したがって、器具をできる限り安価にするため、できる限り多くの素子はプラスチック材料で作られる。ここで述べる手術器具は腹壁を通しての腹腔鏡手術のために使用することができる。」
イ 「【0041】本発明の別の実施の形態の説明のために、図5、5A、5Bをここで参照する。手術器具410は器具の基端端部でのハンドル412と、細長い器具シャフト414と、手術器具の末端端部に位置するツール又は端部エフェクター416とで構成される。この実施の形態における器具シャフト及び器具の末端端部は図1、2に示す実施の形態と実質上同一とすることができる。図5の実施の形態はまた基端の曲げ可能部材418の一部を部分的に保持するためのアダプタカバー426を示す。器具シャフト414の末端端部には、末端の運動部材即ち曲げ可能部材420が設けられる。【0042】図5の実施の形態においては、ボールがハンドルに取り付けられるのではなく、ボール425は器具シャフトの基端端部に取り付けられ、したがって、ハンドル412はそのライダー452において屈曲又は偏向できる。ライダーがボール425上で回転するとき、ハンドルの軸線は移動する。この作用は図5に示す位置のような所へ基端の曲げ可能部材418を屈曲させる。端部エフェクターの位置決めは器具シャフトに関するハンドルの角度を変更することにより設定又は制御される。ツールが所望の位置に来た後、次いで、係止機構411はボール及びソケット(ライダー)を一緒にクランプする。」
ウ 「【0046】図5はまた、器具シャフトが回転ノブ424から回転したときの内側シャフト434とボール425との間の相対回転を可能にする軸受480を示す。内側シャフト434は軸受に関して内側シャフトを位置決めし、支持するための、図3に示すような基端の端部カラーを有することができる。また、軸受480とカラーとの間にスラストワッシャを設けることができる。ハンドルはボール425内で位置決めピンにより結合された2つの半部分として提供することができる。図5はまたボール425内の膨張又は開拡したチャンネル429を示す。この形状は図5に示す位置のような箇所において作動ケーブルチューブの曲げを可能にするようにハンドルの自由回転を補助する。」
エ 【図5】
[図:0001384732000013.jpg]
オ 【図5A】
[図:0001384732000014.jpg]
カ 【図5B】
[図:0001384732000015.jpg]
(2)引用文献7の記載から自明な事項
上記(1)ウにはボール425内の膨張又は開拡したチャンネル429の形状が作動ケーブルチューブの曲げを可能にすることが記載されていることも踏まえると、上記(1)エにおいて、ボール425のチャンネル429を通過する長尺状の部材が作動ケーブルチューブであり、そして、この作動ケーブルチューブはハンドル412内の通路、ボール425のチャンネル429、細長い器具シャフト414内の通路を通過することが看取される。
(3)上記(1)、(2)から、引用文献7には次の技術的事項が記載されていると認められる。
「細長い器具シャフト414と、ハンドル412とを有する腹腔鏡手術のために使用される手術器具410であって、器具シャフト414の基端端部に取り付けられたボール425上でハンドル412のライダー452が回転することでハンドルの軸線は移動し、器具シャフトに関するハンドルの角度を変更することにより端部エフェクターの位置決めが制御され、作動ケーブルチューブはハンドル412内の通路、ボール425のチャンネル429、細長い器具シャフト414内の通路を通過する、手術器具410。」
8.引用文献8
引用文献8には次の記載及び図面がある。
(1)「【0040】
図5に示すように、細長い医療デバイス50は、コネクタ28に固定されているアダプタ10を通して内視鏡20の中に挿入可能である。非限定的な例として、アダプタ10の近位端部分46における開口部44の中に延在するシャフト52と共に典型的な細長い医療デバイス50を示す。近位端部分46は、細長い医療デバイス50を内視鏡20の補助チャネル30の中で正しい方向を向くように、開口部44の中に突出し、且つ細長い医療デバイス50の一部分のキー溝58と嵌合するように構成されている、方向を合わせるキー56を含むことができる。幾つかの実施形態では、アダプタ10はキー溝とキーが設けられた細長い医療デバイスを備えることができる。
(2)【図5】
[図:0001384732000016.jpg]
9.公知技術
上記6.(2)、7.(3)から、次の技術は本願優先日前に公知であったと認められる。
「体内に挿入される挿入部を備える医療デバイスにおいて、挿入部遠位端の曲がる部分を制御すると共に線状部材を案内する通路を有する旋回可能な制御要素を搭載する際に、当該制御要素を線状部材を案内する通路を含むロッド要素の近位側に配置して前記ロッド要素に対して旋回可能に搭載する技術。」(以下「公知技術1」という。)
第6 対比・判断
1.本願発明1について
(1)対比
ア 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
(ア)引用発明において、「カテーテルアセンブリ」は「カテーテル130」と「制御ハンドル932」とを含むところ、「カテーテル130のカテーテル本体176は、ファイバスコープ、光ファイバケーブル等の観察デバイスをカテーテル130の遠位端に送ることができるチャネル194を含」むことから、「カテーテルアセンブリ」は一種の内視鏡であるといえる。また、「カテーテルアセンブリ」の「制御ハンドル932」は「内視鏡デバイスのポートと選択的に関連付け」られることから、「カテーテルアセンブリ」は「内視鏡デバイス」に取り付け可能であることは明らかである。よって、引用発明の「内視鏡デバイス」は、本願発明1の「母内視鏡」に相当し、また、引用発明の「カテーテルアセンブリ」は、本願発明1の「母内視鏡に取り付け可能な副内視鏡」に相当する。
(イ)引用発明の「ハンドルハウジング936」は、「制御ハンドル932」を構成するハウジングであり、使用者がカテーテルアセンブリを使用する際に把持され得ることは明らかである。よって、引用発明の「ハンドルハウジング936」と、本願発明1の「内側通路を含む外側体と、該外側体の前記内側通路内に移動可能に配置されるロッド要素とを有する、グリップ体」とは、「グリップ体」である点で共通する。
(ウ)引用発明において、「カテーテル130」は「ハンドルハウジング936のベース区間970から延在」する。上記(イ)のとおり引用発明の「ハンドルハウジング936」と本願発明1の「内側通路を含む外側体と、該外側体の前記内側通路内に移動可能に配置されるロッド要素とを有する、グリップ体」とは、「グリップ体」である点で共通しており、また、本願発明1において「外側体」は「グリップ体」が有するものであることから、引用発明の「カテーテル130」と、本願発明1の「前記外側体に取り付けられるカテーテルチューブ」とは、「グリップ体」に「取り付けられるカテーテルチューブ」である点で共通する。
(エ)引用発明において、「ジョイスティック950」は「ハンドルハウジング936の近位側にあり、第1の端はハンドルハウジング936内において旋回的に搭載され」、「第1および第2の操縦ワイヤの組がカテーテル130の近位端から延在し、ベース区間の適切な導管を通って送られてジョイスティックの第1の端で終端し、ジョイスティック950の旋回的な動きにより操縦ワイヤの選択的張力によってカテーテル130の遠位端が向きを変え」る。そうすると、引用発明の「カテーテル130の遠位端」、「第1および第2の操縦ワイヤの組」は、それぞれ、本願発明1の「該カテーテルチューブの遠位端に配置される曲がる部分」、「ワイヤ」に相当し、また、引用発明の「ジョイスティック950」と、本願発明1の「該カテーテルチューブの遠位端に配置される曲がる部分を制御するために前記グリップ体の近位側にある旋回可能な制御要素であって、前記ロッド要素の近位側に配置され且つ前記ロッド要素に対して旋回可能であり、該制御要素の旋回動作は、前記カテーテルチューブの前記遠位端に配置される前記曲がる部分に、前記グリップ体の前記外側体に対して変位可能なワイヤ案内リングを介して、ワイヤによって伝達される、旋回可能な制御要素」とは、「該カテーテルチューブの遠位端に配置される曲がる部分を制御するために前記グリップ体の近位側にある旋回可能な制御要素であって」、「該制御要素の旋回動作は、前記カテーテルチューブの前記遠位端に配置される前記曲がる部分に」「ワイヤによって伝達される、旋回可能な制御要素」である点で共通する。
(オ)引用発明において、「制御ハンドル932」は「制御ハンドル932を内視鏡デバイスのポートと選択的に関連付けるように構成された取り付け構造」を含み、「組み立て時、制御ハンドル932は取り付け構造によって生検ポートに着脱可能に搭載され」る。ここで、「取り付け構造」は、「制御ハンドル932」において最も「内視鏡デバイスのポート」に近い部分、すなわち、「カテーテル」の挿入先端側を遠位側としたときに「制御ハンドル932」において最も遠位側の部分に位置しているのは明らかであり、この意味において「取り付け構造」は「制御ハンドル932」の遠位端にあるといえる。そうすると、引用発明の「取り付け構造」と、本願発明1の「当該副内視鏡を母内視鏡に固定するために前記グリップ体の遠位端にある取付体であって、前記グリップ体の前記外側体に取り付けられる、前記カテーテルチューブを案内するためのカテーテル通路の区画を含む、取付体」とは、「当該副内視鏡を母内視鏡に固定するために前記グリップ体の遠位端にある取付体」である点で共通する。
(カ)引用発明において、「制御ハンドル932」は「制御ハンドル932を内視鏡デバイスのポートと選択的に関連付けるように構成された取り付け構造」を含み、「組み立て時、制御ハンドル932は取り付け構造によって生検ポートに着脱可能に搭載され」るから、「制御ハンドル932」の「取り付け構造」は「内視鏡デバイス」側の取付体に接続されるのは明らかである。この引用発明の「制御ハンドル932」の「取り付け構造」は「内視鏡デバイス」側の取付体に接続される点と、本願発明1の「前記取付体は、母内視鏡の取付体に接続されて回転不能に係止され」とは、「前記取付体は、母内視鏡の取付体に接続され」る点で共通する。
(キ)引用発明において、「ジョイスティック950は取り付け構造のカウンターボアと連通している長手方向孔と共に構成され、長手方向孔は制御ハンドル932へのカテーテルの入口および出口のための第1および第2の開口を画定」する。引用発明の「長手方向孔」は、本願発明1の「前記カテーテルチューブを案内する前記カテーテル通路」に相当し、また、引用発明の「制御ハンドル932」は「長手方向孔」を含む点と、本願発明1の「前記ロッド要素に含まれる第2の内側通路は、前記カテーテルチューブを案内する前記カテーテル通路を含む」とは、「前記カテーテルチューブを案内する前記カテーテル通路を含む」点で共通する。
イ 以上のことから、本願発明1と引用発明との一致点及び相違点は、次の通りである。
ここで、相違点1に係る本願発明1の構成をA-Fに分節した。以下、分節された各構成を「構成A」-「構成F」という。また、構成A-Fに対応する引用発明の各構成をa-fとして示す。
【一致点】
「母内視鏡に取り付け可能な副内視鏡であって、グリップ体と、グリップ体に取り付けられるカテーテルチューブと、該カテーテルチューブの遠位端に配置される曲がる部分を制御するために前記グリップ体の近位側にある旋回可能な制御要素であって、該制御要素の旋回動作は、前記カテーテルチューブの前記遠位端に配置される前記曲がる部分にワイヤによって伝達される、旋回可能な制御要素と、当該副内視鏡を母内視鏡に固定するために前記グリップ体の遠位端にある取付体と、を含み、前記取付体は、母内視鏡の取付体に接続され、前記カテーテルチューブを案内するカテーテル通路を含む、副内視鏡。」
【相違点1】
請求項1に係る発明は、
A 「グリップ体」は、「内側通路を含む外側体と、該外側体の前記内側通路内に移動可能に配置されるロッド要素とを有」し、
B 「カテーテルチューブ」は、「前記外側体に取り付けられ」、
C 「制御要素」は、「前記ロッド要素の近位側に配置され且つ前記ロッド要素に対して旋回可能であり」、
D 「制御要素の旋回動作」は、「前記グリップ体の前記外側体に対して変位可能なワイヤ案内リングを介して」「伝達され」、
E 「取付体」は、「前記グリップ体の前記外側体に取り付けられる、前記カテーテルチューブを案内するためのカテーテル通路の区画を含」み、「回転不能に係止され」、
F 「前記ロッド要素に含まれる第2の内側通路は、前記カテーテルチューブを案内する前記カテーテル通路を含む」のに対し、
引用発明は、
a 「ハンドルハウジング936」(「グリップ体」)は、「内側通路を含む外側体と、該外側体の前記内側通路内に移動可能に配置されるロッド要素とを有」するか不明であり、
b 「カテーテル130」(「カテーテルチューブ」)は、ハンドルハウジング936のベース区間970から延在し、
c 「ジョイスティック950」(「制御要素」)は、第1の端はハンドルハウジング936内において旋回的に搭載され、
d 「ジョイスティック950」(「制御要素」)の旋回動作は、「前記グリップ体の前記外側体に対して変位可能なワイヤ案内リングを介して」「伝達され」るか不明であり、
e 「取り付け構造」(「取付体」)は、その具体的構造が不明であり、
f 「制御ハンドル932」は「長手方向孔」(カテーテルチューブを案内するカテーテル通路)を含むが、「前記ロッド要素に含まれる第2の内側通路」が「長手方向孔」を含むか不明である点。
(2)判断
上記相違点1について検討する。
引用発明は、ジョイスティック950(旋回可能な制御要素)の第1の端をハンドルハウジング936(グリップ体)内において旋回的に搭載するものであるところ、ハンドルハウジング936内にはジョイスティック950の第1の端を旋回可能に保持する部材が存在することは明らかであり(実際に上記1.(1)のオ及びコのとおり引用文献1にはジョイスティックである操縦入力デバイス1344をハンドルハウジング1336内の中心ピボット1358に搭載することが記載されている。)、この引用発明のハンドルハウジング936内のジョイスティック950の第1の端を旋回可能に保持する部材と、上記「第5」「9.」で示した公知技術1のロッド要素とは、いずれも旋回可能な制御要素を旋回可能に保持する点で作用ないしは機能が共通している。
してみると、引用発明においてジョイスティック950の第1の端をハンドルハウジング936内において旋回的に搭載する際に公知技術1を採用して、ハンドルハウジング936内にカテーテル130を案内する通路を含むロッド要素を設け、ジョイスティック950をロッド要素の近位側に配置してロッド要素に対して旋回可能に搭載することは、当業者が容易に想到できたことである。
そして、このように引用発明に公知技術1を適用した構成において、「ハンドルハウジング936」、「カテーテル130を案内する通路を含むロッド要素」は、それぞれ、本願発明1の「内側通路を含む外側体」、「該外側体の前記内側通路内に」「配置されるロッド要素」に相当し、また、「ハンドルハウジング936」と「カテーテル130を案内する通路を含むロッド要素」とが、本願発明1の「内側通路を含む外側体と、該外側体の前記内側通路内に」「配置されるロッド要素とを有する、グリップ体」に相当することになる。
しかしながら、公知技術1は「ロッド要素」が「該外側体の前記内側通路内に移動可能に配置される」ことを開示するものではないから、「カテーテル130を案内する通路を含むロッド要素」を「ハンドルハウジング936」に移動可能に配置することにはならず、上記相違点1に係る本願発明1の構成Aの要件を充足するには至らない。
加えて、引用発明においてジョイスティック950の旋回動作は何らかのワイヤ案内部材を介して伝達されていることは明らかであるとしても、ワイヤ案内部材として「前記グリップ体の前記外側体に対して変位可能なワイヤ案内リング」を用いることは、引用発明を開示する引用文献1及び引用文献4-8のいずれにも記載されていないから、上記相違点1に係る本願発明1の構成Dの要件も充足しない。
よって、当業者といえども、引用発明及び引用文献4-8に記載された技術的事項から、上記相違点1に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。
したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献4-8に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2.本願発明2-10について
本願発明2-10も、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献4-8に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第7 原査定についての判断
令和4年3月2日付けの補正により、補正後の請求項1-10は、「ロッド要素」は「該外側体の前記内側通路内に移動可能に配置される」という技術的事項、及び、「該制御要素の旋回動作」は「前記グリップ体の前記外側体に対して変位可能なワイヤ案内リングを介して」「伝達される」という技術的事項を有するものとなった。これら技術的事項は、原査定における引用文献1-5には記載されておらず、本願優先日前における周知技術でもないので、本願発明1-10は、当業者であっても、原査定における引用文献1-5に基づいて容易に発明できたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由及び当審拒絶理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-000933