商標拒絶査定不服審判
2021-000748
ハンノーハン、ハンノーメシ
- 審判番号
- 2021-000748
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-049292
- 請求日
- 2021年01月19日
- 審決日
- 2021年09月28日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】特定非営利活動法人プチバカンス
- 【請求人代理人】原田 貴史
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .16 -WY (W3043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2020- 49292拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は,令和2年5月1日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月9日付け :拒絶理由通知書
令和2年8月13日 :意見書の提出
令和2年11月11日付け:拒絶査定
令和3年1月19日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,「飯能飯」の文字を標準文字で表してなり,第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」及び第43類「ケータリング(飲食物),飲食物の提供,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として,登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『飯能飯』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,『飯能』の文字は,埼玉県南西部に位置する市の名称を表示する語として,『飯』の文字は,『食事。ごはん。』の意味を有する語として,共に慣れ親しまれたものであるところ,本願の指定商品又は指定役務に係る業界においては,ある地域の名物料理であることを表示するために,その地域の名称『○○』と『飯』又は『飯』に通じる『めし』の語とを結合させた『○○飯(○○めし)』の語を使用している事実がある。そうすると,本願商標に接する需要者は,本願商標から「埼玉県南西部の飯能地域の名物料理」といった意味合いを理解し,これをその指定商品又はその指定役務中,『ケータリング(飲食物),飲食物の提供』に使用しても,その商品が『埼玉県南西部の飯能地域の名物料理』であること,『埼玉県南西部の飯能地域の名物料理に使用する商品』であること,又はその役務が『埼玉県南西部の飯能地域の名物料理の提供』であることを表示したものと理解するにとどまり,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないというのが相当である。したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は,「飯能飯」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は全体として,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解,認識されるものである。
また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「飯能飯」の文字が,その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を表示する標章として一般的に使用されているという事実は発見できず,他に,本願の指定商品又は指定役務の取引者,需要者が当該文字を自他商品又は自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品又は指定役務について使用しても,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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