商標拒絶査定不服審判
2021-000399
ヨーロクサン
- 審判番号
- 2021-000399
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-033608
- 請求日
- 2021年01月12日
- 審決日
- 2021年04月13日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社美土里舎
- 【請求人代理人】富田 款
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .91 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2020- 33608拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「陽祿燦」の漢字を横書きしてなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,令和2年3月27日に登録出願され,指定商品については,当審における同3年1月12日付け手続補正書により,第5類「健康用栄養補助食品」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「指定商品は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願の指定商品『健康補助食品』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品であるから,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-000399