特許拒絶査定不服審判
2021-000030
多層カーボンナノチューブの合成のための触媒、及びその触媒で合成された多層カーボンナノチューブ
- 審判番号
- 2021-000030
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-543626外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月04日
- 審決日
- 2022年10月11日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェイイオー・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】曾我 道治
- 【請求人代理人】梶並 順
- 【請求人代理人】大宅 一宏
- 【請求人代理人】佐藤 さおり
- 分類
- P18 .121-WYF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-543626「多層カーボンナノチューブの合成のための触媒、及びその触媒で合成された多層カーボンナノチューブ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月16日国際公開、WO2015/105302、平成29年 1月19日国内公表、特表2017-501961、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年) 1月 5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 1月 9日 (KR)大韓民国 2014年12月 5日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和 3年 1月 4日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-000030