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商標異議申立

2020-900327

ゴーストネットバスターズ

審判番号
2020-900327
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-032524
登録番号
商標登録第6295524号(T6295524)
請求日
2020年12月11日
審決日
2021年04月26日
公報発行日
2021年06月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】田村駒株式会社
  • 【権利者代理人】稗苗 秀三
  • 【異議申立人】コロンビア・ピクチャーズ・インダストリーズ・インク
  • 【異議申立人代理人】一色国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1651.01 -X (W24)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6295524号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第6295524号商標は、令和2年9月23日に設定登録がなされ、同年10月13日に商標掲載公報が発行され、その後、同3年3月15日に放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。 本件商標登録異議申立書は、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-900327

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