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商標異議申立

2020-900271

シンクス、シンキス、シンエックス

審判番号
2020-900271
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-041311
登録番号
商標登録第6273593号(T6273593)
請求日
2020年10月16日
審決日
2021年06月03日
公報発行日
2021年07月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】シンクス インコーポレイテッド
  • 【権利者代理人】小林 浩
  • 【権利者代理人】鈴木 康仁
  • 【権利者代理人】岡田 貴子
  • 【権利者代理人】瀧澤 文
  • 【異議申立人】シンク シューヴェルク ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【異議申立人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【異議申立人代理人】山崎 和香子
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T1652.261-Y (W25) / T1652.262-Y (W25) / T1652.263-Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6273593号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6273593号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6273593号商標(以下「本件商標」という。)は、「THINX」の文字を標準文字で表してなり、平成31年3月22日に登録出願、第25類「下着,パンティ,ティシャツ,ワイシャツ類及びシャツ,ズボン,パンツ,ショートパンツ及びショーツ,レオタード,ユニタード,帽子,その他の被服,運動競技用シャツ,運動競技用ズボン,運動競技用ショートパンツ,運動用特殊衣服」並びに第5類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年6月17日に登録査定、同年7月28日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、引用する登録商標は、以下の2件であり(以下、それらをまとめていうときは、単に「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4498674号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Think」の文字を標準文字で表してなり、平成12年9月29日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同13年8月10日に設定登録されたものである。 (2)登録第5233289号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Think」の文字を書してなり、2007年(平成19年)1月26日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成19年4月27日に登録出願、「被服の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」を始めとする第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年5月22日に設定登録されたものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第25類「全指定商品」(以下「申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 (1)本件商標と引用商標の構成 本件商標は「THINX」の英文字を横書きに書してなり、「シンクス」の称呼を生じる。他方、引用商標はともに「Think」の英文字を横書きに書してなり、その構成に呼応して「シンク」の称呼が生じる。 (2)本件商標と引用商標の類否 ア 外観 本件商標と引用商標の外観を対比すると、全て大文字で書してなるか語頭の文字のみ大文字であるかの相違はあるものの、「THIN(Thin)」の4文字を共通にしている。 本件商標と引用商標とは、看者の印象に残りやすく目立つ部分である商標の最初の部分「THIN(Thin)」が共通しており、5文字中の4文字が一致することから、外観上相紛らわしい類似の商標であるといわざるを得ない。 イ 称呼 本件商標から生じる称呼と引用商標から生じる称呼を比較すると、語尾における「ス」の有無のみの相違であるところ、語尾における「ス」の音は弱音であるため聴取しにくく、両称呼を一連に称呼した場合には全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤る場合が少なくない。 よって、本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのある称呼上類似の商標である。 ウ 観念 本件商標「THINX」は造語であるため特段の観念は生じない。引用商標「Think」は、「考える、思う」を意味する英単語であり、「考える、思う」の観念を生ずる。 よって、本件商標と引用商標は、一方が特定の観念を生じない造語として認識されるものであり、観念において対比することのできない商標である。 (3)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品 申立商品は、全て引用商標1の第25類の指定商品と類似する。 また、申立商品中、「下着,パンティ,ティシャツ,ワイシャツ類及びシャツ,ズボン,パンツ,ショートパンツ及びショーツ,レオタード,ユニタード,帽子,その他の被服」は、引用商標2の指定役務中の「被服の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似する。 (4)むすび 本件商標と引用商標は外観及び称呼において類似する商標であり、指定商品も類似するから、本件商標は引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、「THINX」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は我が国において一般的に使用されている英語の辞書等に載録されていないから、特定の意味を有しない造語と認められるものである。 そして、一般的に、特定の意味を有しない欧文字からなる造語にあっては、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼されるとみるのが自然であるから、本件商標は、その構成文字に相応して「シンクス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。 イ 引用商標について 引用商標1は、「Think」の文字を標準文字で表してなるものであり、引用商標2は、「Think」の文字をセリフ体の書体で横書きしてなるものであるところ、該文字は辞書に載録された既成語であり、「シンク」と読まれ、「考える」等を意味する英語として親しまれた語といえるものであるから、引用商標は、「シンク」の称呼を生じ、「考える」等の観念を生ずるものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否 (ア)外観について 本件商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるところ、両者は、大文字と小文字の相違があり、5文字目において「X」か「k」かの相違があるところ、両者の構成文字数が5文字と比較的少ない中にあって、「X」と「k」の相違が看過されるとはいい難いことからすれば、両者は、異なる印象を与えるものであり、外観上紛れるおそれがあるとまではいえない。 (イ)称呼について 本件商標から生じる「シンクス」の称呼と引用商標から生じる「シンク」の称呼とを比較すると、両者は語尾における「ス」の音の有無に差異を有するものであるところ、この差異は、3音ないし4音という短い音で構成されていることを勘案すれば、両者の称呼全体に与える影響は小さいものとはいえず、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。 (ウ)観念について 本件商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「考える」等の観念を生じるものであるから、観念において相紛れるものではない。 (エ)小活 前記のとおりの本件商標と引用商標の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 その他、本件商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、申立商品と引用商標の指定商品又は指定役務との類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録異議の申立て係る指定商品についての登録は同条第1項の規定に違反してなされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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