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商標異議申立

2020-900208

ヘミングウエイカップ、ヘミングウエイ、カップ

審判番号
2020-900208
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-053129
登録番号
商標登録第6256869号(T6256869)
請求日
2020年08月21日
審決日
2021年02月12日
公報発行日
2021年04月30日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】特定非営利活動法人SeaNet浜松
  • 【権利者代理人】平野 泰弘
  • 【権利者代理人】都築 健太郎
  • 【権利者代理人】秋和 勝志
  • 【異議申立人】ヘミングウェイ リミテッド
  • 【異議申立人代理人】蔦田 正人
  • 【異議申立人代理人】中村 哲士
  • 【異議申立人代理人】富田 克幸
  • 【異議申立人代理人】有近 康臣
  • 【異議申立人代理人】前澤 龍
  • 【異議申立人代理人】水鳥 正裕
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.01 -X (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6256869号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第6256869号商標は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,平成31年4月16日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,令和2年6月4日に設定登録され,同月23日に商標掲載公報が発行されたものであるが,その後,同年10月8日に放棄による登録の抹消申請がされた結果,その登録について,抹消がされ,閉鎖商標原簿に移されているものである。 これに対し,登録異議申立人は,令和2年8月21日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ,当該申立書には,申立ての理由について,「詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって,本件登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

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2020-900208

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