商標異議申立
2020-900164
オオウルフ、オーウルフ、オオオオウルフ、ウルフ
- 審判番号
- 2020-900164
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2019-074728
- 登録番号
- 商標登録第6242628号(T6242628)
- 請求日
- 2020年06月22日
- 審決日
- 2020年10月28日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】深▲せん▼欧欧沃文化有限公司
- 【異議申立人】ウルフ・アプライアンス・インコーポレイテツド
- 【異議申立人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 齋藤 貴博
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1652.01 -X (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項15号商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法43条の21号商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第6242628号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第6242628号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、令和元年5月28日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年4月3日に設定登録され、同年4月21日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和2年6月22日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件登録第6242628号商標は、商標法第4条第1項11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきでものである。なお、詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-900164