商標異議申立
2020-900152
ヒアアイデイ、ヒア
- 審判番号
- 2020-900152
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2019-069468
- 登録番号
- 商標登録第6236467号(T6236467)
- 請求日
- 2020年06月04日
- 審決日
- 2020年09月25日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】安克創新有限公司
- 【権利者代理人】TRY国際特許業務法人
- 【異議申立人】ニューヒエラ、アイピー、ピーティーワイ、リミテッド
- 【異議申立人代理人】岩瀬 ひとみ
- 【異議申立人代理人】宇梶 暁貴
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1651.01 -X (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法43条の21号商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項、商標法第43条の2第1号、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第6236467号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第6236467号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、令和元年5月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年3月16日に設定登録され、同年4月7日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和2年6月4日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件登録第6236467号商標は、商標法第4条第1項各号に該当するものであるから、本件商標登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。なお、詳細な理由は追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-900152