商標異議申立
2020-900109
イイエムピイテイワイギャラリー、イイエムピイテイワイ、ピイテイワイギャラリー、ピイテイワイ、ギャラリー、エンプティーギャラリー、エンプティー
- 審判番号
- 2020-900109
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2019-036669
- 登録番号
- 商標登録第6219831号(T6219831)
- 請求日
- 2020年04月17日
- 審決日
- 2020年09月09日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】オフ-ホワイト エルエルシー
- 【権利者代理人】特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所
- 【異議申立人】エンプティ ギャラリー リミテッド
- 【異議申立人代理人】杉村 憲司
- 【異議申立人代理人】杉村 光嗣
- 【異議申立人代理人】西尾 隆弘
- 【異議申立人代理人】門田 尚也
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T1651.01 -X (W182535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第6219831号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第6219831号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成31年3月12日に登録出願、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年1月27日に設定登録され、同年2月18日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和2年4月17日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由及び証拠方法について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-900109