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商標拒絶査定不服審判

2020-650041

審判番号
2020-650041
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1430375
請求日
2020年09月18日
審決日
2021年10月29日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Healbe Corporation
  • 【請求人代理人】特許業務法人森脇特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T180 .18 -WY (W09353844) / T180 .91 -WY (W09353844)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1430375号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第35類、第38類及び第44類に属する国際登録原簿に記録されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2017年(平成29年)12月28日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018年(平成30年)3月1日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、当審における2020年(令和2年)9月22日付け及び2021年(令和3年)5月25日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第35類の役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含しているから,本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり限定の通報があった結果、指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 また、出願人が本願商標をその指定役務について使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義もなくなったものと認められる。 その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-650041

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