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商標拒絶査定不服審判

2020-650040

エスエッチアイエイシイ、エスエイチアイエイシイ、シアク

審判番号
2020-650040
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1430766
請求日
2020年09月03日
審決日
2021年05月27日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】SHANGHAI INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION (SHANGHAI INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER)
  • 【請求人代理人】有馬 百子
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .91 -WY (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際商標登録第1430766号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2018年(平成30年)2月12日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定役務については、当審における2020年(令和2年)10月9日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、第45類「Mediation;arbitration services;intellectual property consultancy;licensing of intellectual property;monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes;legal research;registration of domain names(legal services);alternative dispute resolution services;copyright management.」とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願は、その指定役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について、前記1のとおり取消しの通報があった結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-650040

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