2020-300717
タマユラ
- 審判番号
- 2020-300717
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2008-102758外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月12日
- 審決日
- 2021年01月05日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】Inagora 株式会社
- 【請求人代理人】橘 和之
- 【被請求人】橘倉酒造 株式会社
- 分類
- T132 .1 -Z (X33)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本件商標
本件登録第5251458号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、平成20年12月22日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同21年7月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標は、その指定商品中、第33類「洋酒,果実酒」について、継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、本件商標の指定商品中、第33類「洋酒,果実酒」について製造、販売の実績はなく、商標登録を取り消すことは認める。ただし、審判費用については請求人の負担とする、との審判を求める旨答弁した。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところである。
しかるところ、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものであって、上記3のとおり、述べている。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、本件審判の請求は理由があるからこれを認めるものとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条(訴訟費用は敗訴の当事者の負担とするとの訴訟費用の負担の原則)を適用して、結論のとおり審決する。
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2020-300717