商標取消審判
2020-300471
エイピーアアル
- 審判番号
- 2020-300471
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願昭43-20847
- 登録番号
- 商標登録第846419号の1(T846419-1)
- 請求日
- 2020年07月01日
- 審決日
- 2020年10月30日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】エイピーアール リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】松尾 和子
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】北原 絵梨子
- 【被請求人】旭化成 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T132 .1 -Z (X0607091112171920)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第846419号の1商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第846419号の1商標の指定商品中第6類「てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ」,第7類「化学機械器具,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」,第9類「オゾン発生器,電解槽,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識」,第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」,第12類「陸上の乗物用の機械要素」,第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」,第19類 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」,及び,第20類「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第846419号の1商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定により,その登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は,答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
ところが,本件審判の請求に対し,被請求人は,答弁していない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,その指定商品中,「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-300471