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商標取消審判

2020-300331

テイガー、ガー、ジイエイアアル

審判番号
2020-300331
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2012-030784
登録番号
5523056
請求日
2020年05月19日
審決日
2023年08月14日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ベイジン・チャワン・バイオテクノロジー カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人R&C
  • 【被請求人】ラ オーロラ エス エー
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 小田 昌子
分類
T131 .1 -Z (W34)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条1項商標法50条2項商標法54条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第54条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5523056号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5523056号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第5523056号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月21日に設定登録され、その後、本件商標に係る商標権は令和4年9月21日にその存続期間が満了し、同5年6月7日にその登録は抹消され、閉鎖商標原簿に移されているものである。 なお、当該原簿によれば、本件審判の予告登録の日は、令和2年6月4日にされたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 (1)本件商標に係る商標権について 本件商標に係る商標権は、上記1のとおり、その存続期間の満了により登録の抹消がされているところ、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、当該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことに鑑みれば、上記存続期間の満了の日前に予告登録(令和2年6月4日)がされた本件審判にあっては、商標権が消滅したものとみなされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。 よって、以下、本案に入って審理する。 (2)本案審理 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-300331

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