意匠拒絶査定不服審判
2020-017722
オートバイ
- 審判番号
- 2020-017722
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-021079外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月24日
- 審決日
- 2021年03月22日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】本田技研工業株式会社
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 【請求人代理人】安部 聡
- 分類
- D18 .113-WY (G2-3)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2019- 21079「オートバイ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、令和1年(2019年)9月20日の出願であって、令和2年5月27日付けの拒絶理由通知書に対し、同年8月25日に意見書が提出されたが、同年10月1日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-017722