特許拒絶査定不服審判
2020-017052
顎先等の顔面の容貌を造形し、拡張し、または補正するためのインプラント
- 審判番号
- 2020-017052
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-542063外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月11日
- 審決日
- 2023年03月28日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .113-WYF(A61L) / P18 .121-WYF(A61L) / P18 .537-WYF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-542063「顎先等の顔面の容貌を造形し、拡張し、または補正するためのインプラント」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月18日国際公開、WO2016/128550、平成30年 2月22日国内公表、特表2018-504984、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2016年(平成28年)2月12日(パリ条約による優先権主張 2015年2月13日(FR)フランス国 2015年2月16日 (IB)国際事務局)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-16に係る発明は、令和4年11月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-017052